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デング熱関連の通知がきました。

2014-09-16 05:31:31 | 気になる 学校の問題

 教保体837号(H.26/9/8)
 埼玉県教育委員会教育長発(教育局県立学校部保健体育課・健康教育担当)
 各市町村教育委員会教育長、各県立学校長、各教育事務所長宛

 『デング熱に関する情報提供及び注意事項について(通知)』

 この文書に、以下の記述がある。
 4 児童・生徒がデング熱と診断された場合には、速やかに保健体育課まで御連絡ください。

 罹患者発生時は、とにかくまず連絡せよということ。あらためて関連法規を読み直してみよう。デング熱は出席停止か。

= = = = = = = = = =

学校保健安全法:
 昭和三十三年四月十日法律第五十六号
最終改正:
 平成二〇年六月一八日法律第七三号

第四節 感染症の予防
(出席停止)
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業)
第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(文部科学省令への委任)
第二十一条 前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

 出席停止は校長が行う。学校の全部又は一部の休業は設置者が決める。

学校保健安全法施行令:
 昭和三十三年六月十日政令第百七十四号
最終改正:
 平成二一年三月二五日政令第五三号

(出席停止の指示)
第六条 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
(出席停止の報告)
第七条 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。

 「法第十九条」とは、「学校保健安全法第十九条」のこと。
 罹患者が出たら、まず連絡。その後で、出席停止にしたら、報告をすべしと言うこと。報告事項は施行規則に定めがある。

学校保健安全法施行規則:
 昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)
最終改正:
 平成二六年七月二日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号

(感染症の種類)
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一  第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
二 第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

 こんなにあるのか!!!
 第一種が最も危険性が高いとされるもの。でも、
ここには「デング熱」はない。

(出席停止の期間の基準)
第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。(「令第六条第二項」とは、「学校保健安全法施行令の第六条第二項」のこと)
一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
(出席停止の報告事項)
第二十条 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
一 学校の名称
二 出席を停止させた理由及び期間
三 出席停止を指示した年月日
四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
五 その他参考となる事項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律:
 平成十年十月二日法律第百十四号
最終改正:
 平成二六年六月一三日法律第六九号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令:
 平成十年十二月二十八日政令第四百二十号
最終改正:
 平成二六年七月一六日政令第二五七号

 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第八条第一項、第十三条第一項、第二十六条、第三十二条第二項、第三十三条、第四十条第五項、第五十四条、第五十五条第一項、第五十九条、第六十条、第六十一条第二項及び第三項並びに第六十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

(四類感染症)
第一条
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第五項第十一号の政令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。

 十五 デング熱

 デング熱は学校保健安全法、同施行令、同施行規則に直接書かれてはいない。

= = = = = = = = = =

 デング熱に関して、少なくとも現行法規では、学校は『「デング熱」で出席停止』と指導要録に記入できないようだ。

 デング熱による出席停止 【誤】
 その他の感染症(デング熱)による出席停止 【正】

 どうだろうか。養護の先生に聞いてみようかな。

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 2015-03-04
 一部加筆しました。

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