派遣営業マン「テル」のビジネス&ライフ情報

派遣営業マン「テル」が知り得た情報を共有するブログ。知っておくと得するけど、知らないと損をする情報満載!

≪家裁が扱う調停や審判 初の100万件!? 昨年、離婚・相続の争い増加・・≫

2017-02-25 18:14:43 | 現場から
皆さんは、家庭裁判所なんてご利用されたことはないですよね?・・



ちなみに僕はあります。



前妻と離婚する時に利用しました。。



ただ結果的には、家裁は強制力はないため、前妻が出席に現れず、家裁は無効になってしまったんですけどね・・



家裁は本格的な裁判とは違いますけど、でもいずれにせよ、出来れば裁判なんてやりたくないですよね・・



ですが最近では、昔のように離婚が珍しくなくなった現代では、家裁を利用することにあまり抵抗がない方が増えた?ようですよ。



といいますのも、家裁で扱う家事事件が初めて100万件を超えるようですね。



その内訳に、離婚案件も増加しているようです・・



では、チェックしてみましょう。



日経のこちらです。



離婚「裁判沙汰」抵抗なく

家裁の案件、昨年100万件超 ネットで容易に情報収集



家庭裁判所が扱う「家事事件」が2016年に初めて100万件を超えることが確実になった。大きな要因の1つが、離婚をめぐる夫婦のトラブルが数多く家裁に持ち込まれるようになったことだ。養育費や子供との面会をめぐる争いが増えており、専門家は「対立が深まって裁判所頼みになる前に、問題を解決できる仕組みが必要」と指摘する。



「夫婦が激しく争い、歩み寄りが難しい案件が増えた」。離婚を巡る争訟に詳しいベテラン裁判官は実感を語る。人口動態調査によると、2015年の離婚件数は約22万6千件。前年より増えたが、30万件近くあった00年代前半と比べると低い水準だ。結婚件数そのものが減っていることなどの影響とみられる。



しかし、離婚に絡む法的な争いは増えている。例えば、子供と一緒に生活して世話をする「監護者」を定める調停と審判の申し立ては15年に4562件と、10年間で3倍以上になった。1組の夫婦が離婚や養育費の支払い、子供との面会など複数の事件で争うケースも目立つ。



専門家は夫婦の問題が裁判沙汰になるのを敬遠した風潮が弱まり、裁判所に解決を求めていると分析する。早稲田大の棚村政行教授(家族法)は「インターネットで(調停などの)手続きや専門の弁護士を簡単に調べることができるようになり、裁判所で決めてもらおうと考える人が増えた」とみる。



東北大の水野紀子教授(民法・家族法)は「これまでも養育費や面会を望みながら泣き寝入りしていた人は多かったはずだ」と指摘。「婚姻中から十分な生活費が渡されずに困るケースなどもあり、早い段階で行政が関わり、離婚の条件や子供の養育の問題を解決できる仕組みが必要だ」と話す。



対策を講じた自治体もある。兵庫県明石市は14年から離婚届を出す人らに対し、養育費支払いの期限や面会の内容・頻度を書き込む合意書などを配っている。法務省は明石市の例を参考に合意書作成の手引をまとめ、全国の市区町村にこうした取り組みを促している。



家裁は離婚のほか、後見や相続などに関わる審判や調停を中心に手がける。高齢化の進行を映して後見人の選任・監督や相続放棄なども増えており、家事事件全体の件数を押し上げた。



一方、一般の民事事件・行政訴訟、窃盗などの刑事事件、少年事件はいずれも減少傾向にある。刑事事件についてみると、16年1~11月に全国の裁判所が受理したのは被告の人数ベースで約91万件だった。



16年は初めて家事事件が刑事事件を上回る可能性がある









家裁が扱う調停や審判 初の100万件

昨年、離婚・相続の争い増加



 離婚、相続といった親族間の問題が調停や審判として家庭裁判所に持ち込まれる「家事事件」が増えている。2016年の件数は1949年の統計開始以来、初めて100万件を超えることが確実になった。進む高齢化や裁判を巡る意識の変化が背景にある。



 最高裁の司法統計によると、16年1~11月に全国の家裁が受けた訴訟や審判、調停などの件数は計93万9992件(速報値)で前年同期を5万件超上回った。月間8万件超のペースで推移しており、年間では最多だった15年(96万9953件)を超えるのは確実だ。



 増加が目立つ案件は相続放棄の手続き。住む予定のない実家などを相続しない人が急増し、15年の申立件数は約18万9千件で30年前の4倍。遺産相続に絡む争いも多く、故人の財産の分け方を決める遺産分割の調停は約1万2千件と10年間で3千件近く増えた。



 離婚に伴う争いも多い。別居中の夫婦が生活費などの負担割合を決める「婚姻費用の分担」の調停や審判は、15年に約2万3千件と10年間で2倍以上に。子供との面会交流を求める調停なども10年前の約5千件から約1万4千件に増えた。専門家は「当事者だけでは解決に至らない場合に裁判所を利用しようと考える人が増えてきている」と市民の意識の変化を指摘する。







いかがですか?



くっつく時よりも、分かれる時の方が本当にパワーを使いますし、本当に大変です。。



当人同士、親族間では、なかなか上手く解決しないことの方が多いでしょう。



出来れば、分かれるような話しにならないことが一番良いですが、しかし今後も、こうして行政機関を利用することが珍しくはなくなっていくのでしょう。。



で、さらに・・



最近では、こんな離婚も増えているようですよ・・



これは、僕も知りませんでした・・



こちらです。



最後は読売です。



「死後離婚」急増 配偶者の親族と絶縁



介護に抵抗感 相続影響なし



配偶者の死後に、その親族(姻族)との関係を法的に解消する姻族関係終了届を提出する人が増えている。「死後離婚」などと呼ばれて関心を集めている。義父母の介護負担や「家」に縛られることへの抵抗を感じるのか、女性が届け出る例が多いようだ。



東海地方に住む40代のパート女性は2014年、夫をがんで亡くした後、姻族関係終了届を出した。同居の義母との折り合いが悪かったが、親族に義母の面倒を見るように言われたり、勝手に家に上がられ夫の遺品に手を付けられたりして、嫌気がさした。終了届を出すとともに自宅から転居し、義母とも夫の親族ともつきあいを断った。



終了届の件数は増えている。法務省の戸籍統計によると、10年ほど前は1800件台だったが12年度に2000件を突破、15年度は2783件に急増した。戸籍上の手続きなので遺産相続や遺族年金の受給には影響しない。戸籍を旧姓に戻すには、「復氏届」を提出する。



背景の一つにあるとみられるのは、配偶者の死後に義父母など姻族の介護を任されることへの不安だ。民法は血縁者に互いの扶養義務を定めているが、姻族には基本的に義務はない。ただし血縁者がいない、血縁者では扶養が困難などと家庭裁判所が判断すると、姻族が扶養義務を負う場合がある。



離婚カウンセラーの岡野あつこさんのもとには、08年のリーマン・ショックと前後して、終了届についての相談が増え始めた。「経済的な不安がある中、義父母を介護する負担を避けたいと考える女性が多い。配偶者の親族との縁を断ち、自分の生活を守りたいという意識が強くなっている」と話す。



妻「人生縛られたくない」



亡夫との関係に区切りをつけるために提出する例もある。大阪府在住の高原彩規子さん(59)は13年に終了届と復氏届を提出し、2年前に死んだ夫と「死後離婚」した。夫の不倫に悩んでいた高原さんは「本当は生前に離婚したかった。この制度のおかげで精神的にも離婚でき、自分を取り戻せた」と振り返る。



夫婦問題カウンセラーとして活動する高原さんのもとにも、死後離婚についての相談が相次ぐ。女性が圧倒的に多いという。「女性の意識が変わり、自分の人生は自分で選択し、夫の死後まで人生を縛られたくないと考える女性が増えてきた」と話す。



中央大の山田昌弘教授(家族社会学)は「『嫁は家を守り、義父母らの面倒を見るべきだ』という古い価値観はまだ根強い。姻族関係終了届は、『嫁』が意思表示する手段になりうる。こうしたケースは今後も増えるのではないか」と話している。



 ◆ 姻族関係終了届 =民法に基づき、自治体に届け出る。姻族とは、結婚により配偶者の父母や兄弟姉妹などと結ばれる関係。離婚すれば姻族関係も自動的に解消するが、死別の場合は関係が継続する。終了届は配偶者の死亡届後いつでも提出でき、期限はない。姻族側の了承は必要なく、姻族側に通知もされない。







どうです?



女性が圧倒的に多い、ということです。。



これも時代ですね。



女性が、より社会進出する時代になって、こういうことも言える世の中になってきたのではないかと思います。



一度きりの人生80年、どれが良いとか悪いではなく、人によって多様な生き方が選択されるようになって来ましたね。。



誰の人生でもない。自分の人生。。






人気ブログランキングへ


コメントを投稿