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てらまち・ねっと



 このブログ、ここのところ毎日、選挙のことばかりだった。
 でも、もうひとつの大事な権利行使がある。
 
    最高裁判所裁判官の国民審査

 今回、報道各社は、「対象となる9人の裁判官に対して共通アンケートを実施」し、各裁判官の回答が紹介されている。
 他にも、裁判官の紹介のデータがある。 

 通常、一番「×」が多いのは、投票用紙の名簿一覧の一番右側に記載された裁判官、という話がある。
 でも、今回は、「竹内行夫裁判官」に×をつける運動が広範に展開されているから、この順位が変わるかも。
 
 竹内裁判官は、「小泉さん時代に外務省のトップに君臨していて、ブッシュのイラク戦争支持や自衛隊のイラク派兵を決定し、実際に実行していった外務行政の責任者」で「イラク戦争に反対したレバノン大使(天木直人さん)を『クビ』にした」という。

 ところで、今回、衆院選と最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票が同時にできない期間があることを初めて知った。選挙が始まって、あまり早めに行くと「まだ、最高裁判所裁判官の国民審査は始まっていません」ということになるみたい。

 私は、いつもどうしているか。

 行政訴訟を50件近くやってきた私としては、次のように考える。
 最高裁の門前払い事件は除いて、私は最高裁の法廷に何度も呼ばれて、=行政訴訟はほとんどすべて逆転判決の事件しか呼ばれない=法廷で審理しないのだけれど=、法廷での弁論と判決をもらった。
 そこでは、負けるよりは勝っていることの方が多い。
 (「本人訴訟」で「最高裁」で「一番勝っている人」といってくれる東京の弁護士がいる=裏返せば、地裁高裁でそれだけ負けたってこと)

 ともかく、一般にも、最高裁は時々いい判決を出す。

    でも、最高裁の決定・判決は、圧倒的に国民の敵。
    まさに、権力の維持・存続の「最後の番人」であることが多い。

    ・・・だから・・・私はいつも、面倒だけど、全員に「×」をつけている。

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最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十六号)

第二条 (審査の期日)  審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。
○2  各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。

第十三条 (投票の時及び場所)  審査の投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票所において、その投票と同時にこれを行う。

第十四条 (投票用紙の様式)  投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名を、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、印刷しなければならない。

第二十二条 (投票の効力)  審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
一  成規の用紙を用いないもの
二  ×の記号以外の事項を記載したもの
三  ×の記号を自ら記載したものでないもの

別紙

備考
一 用紙は、折り畳んだ場合において、なるべく外部から×印を透視することのできない紙質のものを用いなければならない。
二 用紙は、単に折合せとし、差込式によらないでも差し支えない。


今の実際の投票用紙のサンプル
(下記の「最高裁 国民審査の “リアル有権者” になろう!」から転載)


 実際の投票場所では、
 投票者は罷免すべきと思う裁判官の氏名の上にX印を書き入れる。
 投票者の過半数がX印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。
「X」印以外の記号を投票用紙に書いた場合は無効となる。
「○」の印をつけても無効になる。
 もちろん、他の文字や記号などを書いても無効。


「最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)とは、日本における最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度のことである。」
(出典: フリー百科事典 ウィキペディア) 以下のデータも同じ

歴代最高不信任率裁判官の一覧


歴代最低不信任率裁判官の一覧


●最高裁国民審査、裁判官9人へのアンケート回答全文
    朝日 2009年8月24日0時15分

 最高裁裁判官の国民審査に向けて、朝日新聞社を含む報道各社は、対象となる9人の裁判官に対して共通アンケートを実施しました。回答の全文は次の通りです。(文意を損なわない範囲で、表現の一部を変えています)。

《最高裁国民審査アンケート》○○氏の回答全文

 アンケートの質問項目は次の通りです。

 (1)最高裁裁判官としての信条、審理にあたっての心構えは。最高裁の仕事の印象や、難しさを感じる点は

 (2)国民が裁判所の最も期待している役割は何と考えるか

 (3)最高裁裁判官に求められる資質は何と考えるか。最高裁裁判官の出身母体の割合は現状で妥当と考えるか。自分が入ったことで、最高裁は何か変わったと思うか

 (4)有権者はどのような点を判断基準に信任・不信任を判断して欲しいか

 (5)信任する裁判官に○をつけるのではなく、不信任の裁判官に×をつけるという、現行の国民審査についての考えは

 (6)裁判所、特に最高裁の説明責任についてどう考えるか。裁判所と国民の距離を近づける意味で、判決後や定例の記者会見を行う考えはあるか

 (7)裁判員制度が始まった。裁判官と裁判員にそれぞれ期待されることは何か。制度自体への期待や意見は

 (8)最高裁が実施した意識調査で、国民の8割近くが裁判員制度に消極的な考えを示し、「義務でも参加したくない」という人が4割近くいた。この数字をどうみるか

 (9)量刑を決めるうえで、裁判員にはどんなことを心がけて欲しいか

 (10)裁判員裁判では、死刑を検討する際の「永山基準」の適用が難しくなるとの指摘があるが、どのように考えるか

 (11)裁判員制度に向け、メディアの事件報道について意見はあるか

 (12)死刑制度をめぐり、一部の国会議員が廃止を訴え、超党派のグループが「終身刑」の創設を目指している。死刑制度や終身刑創設についての考えは。また、死刑想定事件の審理や死刑判決の言い渡しに望む際の心構えは

 (13)裁判の迅速化について所感を。裁判迅速化法の目標実現に向けて、最も必要なことは何か

 (14)「最高裁は違憲審査権の発動に消極的」との批判について、どのように考えるか。また、憲法裁判所の創設についての賛否や、憲法改正論議についての感想を

 (15)「足利事件」は再審開始決定され、再審で無罪になることが確実視されている。誤判が起きた理由について、裁判所として検証すべきだと考えるか。また、検証する場合はどのような形が適切と思うか

 (16)「足利事件」では自白の取り扱いも問題となり、日弁連などは取り調べの全面可視化を求めている。導入すべきだと考えるか

 (17)尊敬する人物と、その理由は

 (18)趣味は何か。また、好きな言葉、座右の銘は

 (19)最近読んで感動した本、面白かった本は

 (20)これまでかかわった裁判、事件のうち、最も記憶に残っているのは何か

 (21)最高裁裁判官はハードな職務だが、普段から気をつけたり、心がけたりしていることはあるか

 (22)司法に期待されている役割を最も実現したと感じる、過去の最高裁判決や決定は何か

●裁判官を知るデータとして見やすいところ
     ⇒ Yahoo!みんなの政治

●第21回最高裁裁判官国民審査対象裁判官の横顔
         日本民主法律家協会 2009年7月31日
ビラが出来ました!

最高裁を憲法と人権の砦に変えよう!
私たちには最高裁裁判官をやめさせる権利があります。
憲法と人権をないがしろにする裁判官には、×を
政府や大企業にいいなりの裁判官には、×を 

■審査対象裁判官の経歴・関与判例・重要判決の解説と評価・国民審査の意義と問題点などを掲載してあります。

■右のpdfファイルをダウンロードして、お手元のプリンターでの印刷して自由にお使い下さい。
国民審査ビラ(PDF/1238 KB)



↓ 前回2005年の審査のとき、とても詳しい情報を出していたページ ↓

       最高裁 国民審査の “リアル有権者” になろう!
     個人別に、それぞれ詳しい情報にリンクされている↓
 2009年8月30日
   第21回国民審査の対象となる 最高裁の裁判官 (9名)
 
 西国から来た政策通
櫻井 龍子(さくらい・りゅうこ)
  【出身】福岡県大牟田市/九州大学法学部/労働省官僚

 細かく激しい“ブリパン”国際人
竹内 行夫(たけうち・ゆきお)
  【出身】奈良県奈良市/京都大学法学部/外務省官僚

 鉄ちゃん判事は 阪神ファン
涌井 紀夫(わくい・のりお)
  【出身】兵庫県神戸市/京都大学法学部/裁判官

 原理原則を貫く 自信家
田原 睦夫(たはら・むつお)
  【出身】京都府京都市/京都大学法学部/弁護士(主に倒産・会社再生)

 自然を愛する、やわらかエリート
金築 誠志(かねつき・せいし)
  【出身】島根県出雲市/東京大学法学部/裁判官

 熱き理論派の 法律専門学校長
那須 弘平(なす・こうへい)
  【出身】長野県伊那市/東京大学法学部/弁護士(主に民事)

 裁判員制度を進めてきた 第17代長官
  竹崎 博允(たけさき・ひろのぶ)
  【出身】岡山県岡山市/東京大学法学部/裁判官

 芸術肌の俳人判事
近藤 崇晴(こんどう・たかはる)
  【出身】東京都台東区/東京大学法学部/裁判官

 公害を憎む 映画好き
宮川 光治(みやかわ・こうじ)
  【出身】愛知県名古屋市/名古屋大学大学院/弁護士(主に公害問題)
   (以下、略)


  国民審査の基本ルール
 最高裁判所の裁判官に向けての国民審査は、「辞めさせたい裁判官が、いるかどうか?」を、有権者の皆さんに問う、ある意味で後ろ向き、ネガティブな投票です。

■ ある裁判官を辞めさせたい場合

 このサイトなどをご覧になったうえで、もし、法の番人としてふさわしくない、辞めさせるべきだと思う裁判官がいた場合は、その名前の上にある空欄に「×」印を付けてください。

 いくら大嫌いでも、うっかりドクロマークを描いたり、欄外に×を付けたりしたら、全体が無効票となります。 書き記すマークは「×」しか許されていません。

■ 辞めさせなくていいと思う裁判官には?

 辞めさせなくていい裁判官には、いっさい何も書かず、空欄のままにしてください。

 万が一、こよなく愛する最高裁判事がいたとしても、うっかり「○」印や、などを描いてしまえば、その時点で、全体が無効票となります。 落ち着いてノーマークでお願いします。
 
■ 国民審査を棄権する場合は?

■ 裁判官が強制的に辞めさせられる場面

 国民審査での投票を全国集計した結果、有権者から「×」印を付けられた割合が、50%を超えた裁判官は、強制的に辞めさせられることになります。

 この国民審査によって罷免された裁判官は、その後5年間は、最高裁判事になることができません。 裏を返すと、5年待って定年(満70歳)に達していなければ、内閣の任命によってまた復帰できる可能性も残るということですが。

 それでも、日本国民の多数意思によって「免職」を言い渡された事実は重大であり、決して拭いきれません。

■ ほとんど死にかけの「ゾンビ制度」?

■ 必ずしも裁判官を罷免に追い込む必要はない

 しかし、国民審査が活かされる場面は、「最高裁判所の裁判官を辞めさせる」という法律上の効果だけじゃない! ……というのが、このサイトの見解です。

 なぜなら、平均値(10%弱)を大きく上回る、30~40%に至る「罷免票」が、特定の裁判官へ突き付けられるだけでも、その裁判官が受ける精神的ショック、あるいは反省を迫られるプレッシャーは、相当なものとなるはずですから。
   (以下、略)


 ●《最高裁 国民審査ニュースNo2/裁判官の略歴などを掲載》
 ★ 人権・憲法を守らない裁判官には×(不信任)を

       パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
 ★ この投票は、不適任な裁判官を国民が罷免することができるのです!★
 内閣が任命した最高裁裁判官を、任命後初めて行われる衆議院選挙の際に国民が審査します。
 その後は10年ごとに同様に審査します。
 人権を守らない・憲法を守らない裁判官には「×」印(不信任)をつけましょう!

 □□ 今回の審査対象となっているのは、以下の9人の裁判官です。 □□
  (以下、略)


  ●最高裁判官をあなたがチェック!!国民審査で竹内行夫にバッテンを!!
     最高裁判官をあなたがチェック!!国民審査で竹内行夫にバッテンを!!
・・・・・・・イラク派兵違憲判決が出た後に、「竹内行夫」さんという人が最高裁の裁判官に任命されました(任命したのは麻生内閣です)。

この竹内行夫さん、実は、外務省の「事務次官」と言って外務省のトップだった人です(裁判官出身ではなくて、外務行政のトップだった人です)。

しかも、小泉さん時代に外務省のトップに君臨していて、ブッシュのイラク戦争支持や自衛隊のイラク派兵を決定し、実際に実行していった外務行政の責任者です。
イラク戦争に反対したレバノン大使(天木直人さん)を「クビ」にしたのも竹内さんです。

また、高遠さん達3人がイラクで身柄拘束されたときにも、「自己責任だ」と切って捨て、3人へのバッシングを引き起こしたのも竹内さんです。・・・・


●「期日前」なぜ期間違う?  衆院選国民審査
      Kyoto Shimbun 2009年8月28日(金)
 衆院選と最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票が同時にできない期間があり、「なぜ期間がずれているのか」といった苦情や問い合わせが京都市選挙管理委員会などに寄せられている。衆院選は公示翌日から始まるが、国民審査は投票日の1週間前からの実施となっている。市選管は「再び投票所に行けば投票は可能」と理解を求めている。

 期日前投票は2003年の公選法改正で、国政選挙では04年参院選から導入された。一方、国民審査の期日前投票は投票用紙に裁判官の名前を印刷する時間が必要などを理由に、最高裁判所裁判官国民審査法で「投票日の7日前から」と定められた。

 今回の衆院選でも公示日翌日の19日から22日までの4日間の期日前投票では、国民審査ができなかった。各市町村選管では投票所でどの投票用紙を配ったかを記録しており、この期間に投票した有権者も23日以降に国民審査のみの投票をすることはできる。しかし、有権者には二度手間で、市選管に市民からの問い合わせが数件あったという。

 総務省によると、国政選挙でも電子投票導入を可能とする電子投票法改正案に、国民審査も公示翌日からとする条項が盛り込まれ審議されたが、07年に廃案になった。

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