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てらまち・ねっと



 一昨日と昨日は、名古屋で「市民派議員塾」の講座。
 その2日日の昨日午後は、今年7月から解禁になった「ネット選挙」に関しての公開講座。
 テーマは「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか~市民型選挙の可能性と展望 」。

 講師は9月に出版された「マスコミが伝えないネット選挙の真相」(双葉社)の著者で、「ザ選挙」という日本で「最大の選挙の情報サイト」を運営している「高橋茂」さん。
      基礎情報は10月21日ブログ⇒ ◆公開講座

 講座を終えての感想。
 一言でいえば 「ネット選挙が良くわかりました」。
 7月の参議院選挙での報道やネット上の話などは伝わっていたけれど、昨日の説明で「インターネットを選挙でどう使うのか」という核心部も含めておおむね見えてきたとの印象。
 企画した側としては、手前味噌だけど、限られた時間の中で、基本的な意図は達成されたと思う。

 後は、それぞれの人の、創意と工夫しだい。

 ところで、先日23日、最高裁大法廷で昨年の衆院選挙の「1票の格差」訴訟の弁論が行われた。
 そして、24日に、判決の言い渡しが「11月20日」と示された。
     (関連) 10月24日ブログ⇒ ◆衆院選一票の格差、最高裁が統一判断へ

 過去最短の審理だという。判決を注目したい。
 なお、そんなネット情報を見ていたら、 
   「『都議選は無効』提訴 元最高裁判事「一票の格差 是正されず違憲」(産経)
 という記事があった。
 元最高裁判事の泉徳治弁護士が起こした裁判。
 泉徳治氏は、ユニークな方で、最高裁の判決に付された意見なども面白かった。
(最高裁の判決は、時々、「判決の本文」のあとに裁判官の補足意見、反対意見などが付くことがある)

 ともかく、選挙という「貴重な一票」を積み上げる制度、だから選挙区ごとの格差なとば許されないのは当然。

 ところで、今朝、ウォーキングが終わった後の6時半ごろの外気温は「6度」だった。
 さすが、川べりの途中部分では耳が冷たくなった。
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●「人口比例で配分を」 一票の不平等、最高裁結審
        東京 2013年10月24日
 有権者の一票の価値が不平等だった昨年十二月の衆院選は違憲だとして、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は二十三日午後、升永英俊弁護士らのグループが起こした十四件について、当事者の主張を聞く弁論を開いた。午前中の別のグループが起こした二件と合わせ計十六件全てが結審。年内にも最高裁は統一判断を示す見通しで、判決期日は後日指定される。

 弁護士グループは「主権者である国民と国会議員の多数意見が一致するには、人口比例で定数配分した選挙しかない」と主張。被告の各都道府県選管は「国会は一票の最大格差を二倍未満とする法改正に取り組んできた」と訴えた。

 二〇一一年の最高裁判決は各都道府県にあらかじめ一議席を配分する「一人別枠方式」の是正を求めたが、昨年の衆院選は区割りの是正がされないまま行われ、最大格差は二・四三倍に拡大。高裁判決は、戦後初の「違憲・無効」が広島高裁と同高裁岡山支部の二件、「違憲」が十二件、「違憲状態」は二件と分かれた。今回、最高裁が違憲と判断すれば一九八五年以来三度目で、九四年の小選挙区制導入後は初となる。


●衆院「1票の格差」訴訟、11月20日判決 過去最短の審理
          日経 2013/10/24
「1票の格差」が最大2.43倍だった昨年12月の衆院選の定数配分は違憲として、弁護士らが選挙無効を求めた計16件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は24日、判決を11月20日に言い渡すと決め、関係者に通知した。

 公職選挙法は選挙の効力を争う訴訟について受理から100日以内の判決を努力義務と規定。今回は一審の全14高裁・高裁支部が規定に従い、最高裁判決も選挙から約11カ月という過去最短のスピード審理となった。1票の格差を巡る最高裁判決は選挙から1年半以上かかることが多かった。

 最高裁大法廷は2011年3月、最大格差が2.30倍だった09年衆院選を「違憲状態」と判断し、都道府県に最初に1議席ずつ割り振る「1人別枠方式」の撤廃を求めた。国会は関連法から同方式を定めた条文を削除したが、「0増5減」の定数と区割りの見直しは昨年12月の衆院選までに間に合わなかった。

 一審では、広島高裁と同高裁岡山支部が戦後初めて選挙を無効とする判決を言い渡したほか、12件が違憲、2件が違憲状態と判断。合憲は1件もなかった。

●「一票の格差」訴訟、最高裁判決は11月20日
      朝日 2013年10月24日
 【田村剛】「一票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について、二つの弁護士グループが「選挙区によって投票価値が異なるのは憲法違反だ」と選挙無効を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は24日、判決を11月20日午後3時に言い渡すと決めた。昨年12月16日の選挙から判決まで約11カ月のスピード判決。衆院選の一票の格差訴訟では最速となる。

 今回は、原告側が「訴訟の受理から100日以内に判決を出すよう努める」との公職選挙法の規定を尊重するよう裁判所に強く要請。一審の各高裁は規定を守り、3月中に判決が出そろった。最高裁も迅速審理を意識したとみられる。

 昨年の衆院選は、最高裁が2011年に「違憲状態」と指摘した09年衆院選の区割りのまま行われ、高裁判決は16件中14件が違憲と判断。うち2件は選挙無効とした。残る2件は、違憲の一歩手前の「違憲状態」とした。原告らの間では、最高裁が前回から1段階進んで「違憲」とするとの期待が広がる。

●「1票の格差」最高裁判決、11月20日に
      (2013年10月24日23時32分 読売新聞)
 「1票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選は選挙権の平等を保障した憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は24日、判決を11月20日に言い渡すことを決めた。

 同種訴訟で、選挙から1年以内に最高裁の判断が示されるのは異例。大法廷が「違憲」と判断するかどうかが注目される。

 昨年の衆院選は、最高裁が2011年3月の判決で「違憲状態」とした選挙区割りのまま実施。今年3月の各高裁判決は、戦後初の「違憲・無効」が2件、「違憲・有効」12件、「違憲状態」2件となり、「合憲」は1件もなかった。

 選挙での区割り見直しには間に合わなかったが、国会は昨年11月、格差縮小のため小選挙区の定数を「0増5減」とする選挙制度改革法を成立させ、今年6月、改革法に基づき区割りを見直した。最高裁がこの国会の格差是正策をどう評価するかが、判決のポイントとなる。

●「都議選は無効」提訴 元最高裁判事「一票の格差 是正されず違憲」
      産経 2013.10.2
 人口比例に基づかない区割りで選挙区ごとの「一票の格差」を是正しないまま行われた6月の東京都議選は憲法違反だとして、元最高裁判事の泉徳治弁護士(74)が、居住地の練馬区選挙区の無効を求めた訴訟を東京高裁に起こした。

 2日に高裁(大竹たかし裁判長)で開かれた第1回口頭弁論で、被告の都選管は「都議会の裁量権を逸脱しているとはいえない」として請求棄却を求めた。

 最高裁判事経験者が原告となり、訴訟を起こすのは異例。泉氏は提訴の理由を「都議会は長年、この問題を放置しており、是正を促す絶好の機会と考えた」としている。

 泉氏は最高裁事務総長や東京高裁長官を経て平成14年に最高裁判事に就任。国政選挙の「一票の格差」訴訟の審理に3度加わり、いずれも「違憲」との反対意見を述べていた。

 都条例は都議選の定数を127と規定。訴状によると、22年国勢調査に基づく議員1人当たりの人口は、42選挙区のうち島部を除くと千代田区が最少で、最多の北多摩3区との間に3・208倍の格差が生じた。

 泉氏は、ある区と比べて人口の少ない区が議員定数では上回るという「逆転現象」が12通り発生すると指摘。今年6月の選挙では、千代田区の当選者の得票数が約8500票だったのに対し、練馬区では2万票超を得た候補者が落選した。

 都条例は、島部と千代田区を「特例選挙区」として、他の選挙区に合併させず、定数1を与えている。

 泉氏は、この特例規定が「投票価値の不平等の一因となっており、違法・違憲」と主張。人口に比例した定数配分を実現するには、練馬区など6選挙区で定数を計7人追加し、新宿区など7選挙区で計7人を削減する「7増7減」が必要としている。

●都議選「千代田区特例 廃止を」 元最高裁判事提訴、初弁論
       東京 2013年10月2日
 一票の価値が不平等だった六月の東京都議選は違法、違憲として、元最高裁判事の泉徳治弁護士が東京都選挙管理委員会に対し、居住地の練馬区選挙区の選挙無効を求める訴えを起こし、第一回口頭弁論が二日、東京高裁(大竹たかし裁判長)で開かれた。 

 都選管は「都議会の裁量権の範囲内」と棄却を求めた。次回弁論は十一月十一日で結審の見通し。

 都議選は都条例に基づき、定数一二七を四十二選挙区に配分している。六月の都議選では、議員一人当たりの人口が最少の千代田区選挙区と、最多の北多摩第三選挙区(調布市、狛江市)との格差は三・二〇八倍だった(島部選挙区は除く)。

 訴えでは、人口の多い選挙区が人口の少ない選挙区より議席数が少ない「逆転現象」が十二通りあると指摘。人口比例に基づけば、新宿区など七選挙区で定数を一ずつ減らし、練馬区など五選挙区で各一増、江戸川区選挙区では二増の「七増七減」の改正が必要だと訴えている。

 二〇一〇年の国勢調査を基に算出した都議一人当たりの人口は十万三千六百十七人。この半数に達しない千代田区を一選挙区とする「特例選挙区」の都条例の規定は、人口比例選挙を定めた公職選挙法と法の下の平等を保障した憲法一四条などに反すると主張している。

 最高裁は一九八一年(最大格差七・四五倍)、八五年(三・四〇倍)、八九年(三・〇九倍)の都議選をいずれも違法としたが、混乱回避などを理由に選挙は有効と判断した。

◆議員1人当たり人口半数切る
 提訴した泉弁護士は最高裁判事当時に、衆院選と参院選の格差を合憲とした三度の判決で、いずれも反対意見を書いた。「投票価値の平等の実現を東京から始め、全国へと及ぼしていくべきだ」と訴えている。

 公選法では、議員一人当たりの人口の半数に達しない郡区市は、隣接郡区市と合わせ一選挙区としなければならないとしているが、人口が少なくても一選挙区とする特例を条例で設けることができる。都内では、千代田区と島部が特例選挙区になっている。泉弁護士は、地理的に孤立していない千代田区選挙区に単独で定数一を与える「特別扱い」をやめるよう求めている。

 都選挙管理委員会は、千代田区の「首都機能の集中」を、特例選挙区とすることの理由に挙げている。だが泉弁護士は訴えで、国政選挙では逆に、都民の投票価値が地方の有権者より冷遇されている矛盾を指摘。都議会の定数是正は二〇〇一年以来、十二年間行われておらず、「国会も都議会も、首都機能を考慮しているわけではなく、選挙区や定数配分の改正を怠っているだけだ」と批判している。 (沢田敦)

●狙いは“事情判決封じ” 一票の格差一斉提訴
            産経 2013.7.22
 参院選をめぐり、22日に全国14高裁・支部に起こされた選挙無効訴訟。「一票の格差」をめぐっては、最高裁が衆参ともに「違憲状態」と判断するなど、常態化する格差にはたびたび厳しい司法判断が示されてきた。しかし、いまだに国会による抜本的是正策は示されていない。格差解消に取り組んできた弁護士グループは「この選挙には民意が反映されていない」として、過去に例のない「全選挙区無効」を求めて一斉提訴に踏み切った。

 「鳥取を1票とすると北海道は0・21票の価値しかない」

 升永英俊弁護士グループが一斉提訴後の会見で挙げたのは、21日の参院選で議員1人あたりの有権者数に最も大きな差が生じた2選挙区だ。こうした格差に対する司法判断は、年々厳しさを増している。

 最高裁は最大格差2・30倍だった平成21年衆院選と、最大5倍だった22年参院選についてそれぞれ「違憲状態」と判断。また、24年衆院選をめぐる高裁判決では、戦後例のない「違憲・無効」判決が2件言い渡された。一方、12件は公益に重大な障害が生じる事情がある場合に無効を回避できる「事情判決の法理」を適用し、「違憲だが選挙は有効」と結論付けた。

今回、同グループが初の全選挙区提訴に踏み切った背景には、この事情判決を封じる狙いがある。

 「無効判決を出せば、訴訟対象となっている一部の選挙区だけ議員が失職することになる」として、事情判決を支持する声もあるためだ。升永弁護士は「全選挙区が対象となれば、不公平は起きない。今回は全ての判決で無効となるはずだ」と期待を込める。

 今後、各高裁・支部が審理を行うことになるが、24年衆院選のように“違憲ラッシュ”となるのか。

 関西大の木下智史教授(憲法)は「半数改選の参院は、各都道府県に偶数ずつ議員を割り振る必要があるため格差是正が難しく、衆院に比べて格差が許容されてきた面がある」と衆参の違いを指摘。「4・77倍の格差を不平等と見るかどうかで高裁の判断が分かれる可能性もある」と話す。

 また、最高裁が「違憲状態」と判断した区割りのまま再び選挙を行った衆院に対し、参院は最高裁判決後に「4増4減」の公選法改正を行っていることにも着目。「是正努力を評価される余地があり、衆院ほど厳しい判断にはならないのではないか」としている。



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