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てらまち・ねっと



 県政再生へ大幅入れ替えの人事を、今日20日付けで発令するとされている。
 9月議会で退任の意向を表明していた副知事や出納長、監査委員ら。
 自主的に辞める、ということ。
 退職金はどうなるんだろう?

 以前に住民監査請求した、「条例の根拠なく支出した副知事・出納長への退職金・返還請求。知事にも要望書」  10月13日

 退職金は形式的には本人からの請求がなければ支給手続きは進まない。
 また、請求があってもなくても、下記のように保留、停止は出来る。

 長野県は、代表監査委員への退職金を、「特別な事情がある場合はこの限りではない」というただし書きを適用して支給を保留している。
 和歌山県も知事への退職金の支給を停止している。

 特別職の職員に対しては、地方公務員法の懲戒などの制度が適用されないが、今回の裏金事件の経過を考えれば、懲戒の趣旨は類推して一般職と同様に考えるべき。
 「特別職」であるからこそ、なおさらだ。

 人事や関連法令を下記に引用しておく。

 ところで、今日は、裏金の住民監査請求却下を受けての弁護団会議。
 方向付けが決まる。提訴日も決まるだろう。

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● 県政再生へ大幅入れ替え 県刷新人事  11月17日 中日
 裏金問題を受け、県が十六日に発表した二十日付の刷新人事。主に本庁の課長級以上に限定して大幅に入れ替え、県政の再生を強く意識した人事となった。特別職は棚橋普副知事(62)ら四人が退任し、後任人事が当面の焦点になる。
 異動するのは、本庁の部長は十一人のうち八人、次長は十九人のうち六人など。本庁部長の平均年齢は五三・五歳になり、一歳余り若返るという。古田肇知事は「末端まで総入れ替えになると混乱する。幹部級を中心にした」と述べ、来年度当初予算編成に入っていることも考慮し、人事配置に苦心したことを明らかにした。
 特別職では県職員出身の棚橋副知事のほか、杉江勉出納長(61)、鬼頭善徳教育長(61)、民間の田中敏雄代表監査委員(67)が退任する。
 古田知事は、後任の人選は「熟慮中」とした。ただ、棚橋副知事の後任は「基本的には県職員を中心に人選する」との考えを示す一方、選任時期は「早ければ十二月県議会だが、人選が進まないとなれば次は三月議会」と述べて含みを残した。
 教育長については、いじめ問題、高校の未履修問題などを挙げ「教育のあり方が問われている重要なポスト。枠にとらわれずに人選を考えたい」と話した。(石川浩)

● 前県代表監査委員退職金支給を保留 公用携帯電話通信料問題  11月 読売
 丸山勝司・前代表監査委員(62)が公用携帯電話で株価情報を閲覧していた問題に絡み、県が丸山氏への退職金支給を保留したことが16日、わかった。丸山氏が監査委員事務局から返還を求められた通信料約31万8000円をまだ返還していないことや、監査請求した県議会が監査結果を受けての対応を正式決定していないことが理由。
 県人事課によると、丸山氏に支払われる予定の退職金は約1228万円。県の退職金を定めた条例上の支給期限は15日だった。
 条例では、特別職の退職金が支払われないのは、罷免された場合か、禁固以上の刑に処された場合のみだが、県は「特別な事情がある場合はこの限りではない」というただし書きを適用して支給を保留している。
 県監査委員事務局によると、丸山氏と今月6日以降、連絡が取れていないという。(2006年11月17日 読売新聞)


● 住民監査請求:県三役の退職金返還を求める−−市民団体 /岐阜  10月13日 毎日
 知事ら県三役の退職金について、条例で支給額や方法を定めていないのは違法だとして、県内の市民団体が12日、過去20年間の県三役の退職金の全額返還と今後の退職金支出の差し止めを求める住民監査請求を行った。
 請求者は「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」(事務局・山県市)の呼びかけに応じた県民16人。
 県によると、三役の給与条例では「予算の範囲内において退職給与金を支給することができる」と規定。具体的な支給額算定は、条例の運用方針で「退職時の給与月額×在任月数×0・7(副知事は0・5、出納長は0・3)」と定めている。
 これに対し、請求では「地方自治法204条は、支給方法を条例で定めることを義務づけており、県の支給方法は違反だ」と主張。民法の損害賠償の時効に基づき、過去20年間に退職金を支給された職員のうち、梶原拓前知事を除く三役経験者に返還を求めている。梶原氏には、別の監査請求で退職金の返還を求めており、今回の請求の対象から外した。
 総務省給与能率推進室は「条例に退職金の支給の根拠となる条文があれば、具体的な算定方法がなくても違法とは言えないが、より明確に定める方が適切だ」と話している。【秋山信一】毎日新聞 2006年10月13日


● 退職金返還求め住民監査請求 岐阜の市民団体  10月13日 中日
 岐阜県庁の裏金問題で、同県の市民団体「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」の寺町知正代表ら16人が12日、過去20年間のすべての知事、副知事、出納長が受け取った退職金を返還させるよう県に求める住民監査請求をした。
 寺町氏らは「知事らの退職金の金額が条例に明記されていないのは、地方自治法違反だ」として過去の三役の退職金の返還と、今後の退職金支払い差し止めを求めた。
 知事ら三役の退職金については、県条例で「予算の範囲内において退職金を支給することができる」と定められているだけで、算出方法は内規による。現在の内規では、知事の退職手当は報酬月額に勤務した期間(月数)を掛けた金額の7割。副知事は5割、出納長は3割。


● 県:裏金問題処分に伴う人事異動発表 /岐阜   11月17日 毎日
 県は16日、河野定総務部長(58)の自殺に伴って延期されていた裏金問題の処分などに伴う人事異動(20日付)を発表した。部長級20人のうち新任の本庁部長は島田清・秘書広報統括監ら6人。棚橋普副知事ら特別職4人は20日付で退職するが、後任については未定。河野部長が出向予定だった県外郭団体の県福祉事業団については、4月人事で対応する。【宮田正和】
 【部長級】秘書広報統括監、島田清▽危機管理統括監、市原一人▽総務部長、冨田成輝▽環境生活部長、横井篤▽産業労働部長、猿渡要司▽農政部長、山内清久▽林政部長、渡辺敬一▽県土整備部長、棚瀬直美▽労働委員会事務局長、岡本博次▽岐阜振興局長兼地域危機管理監、藤井徳介▽西濃振興局長兼同、豊田良則▽中濃振興局長兼同、中島薫▽県総合医療センター副院長兼事務局長、大野耕平▽環境生活部付(県教育文化財団派遣)、伊藤克己▽健康福祉部付(県健康長寿財団派遣)、塩谷千尋▽産業労働部付(県産業経済振興センター派遣)、藤原勉▽林政部付(県森林公社派遣)、広木操▽県土整備部付(県建設研究センター派遣)、奥田邦夫▽監査委員事務局長、洞田律男▽教育委員会事務局付(県イベント・スポーツ振興事業団派遣)、坂本桂二
 【次長級】総務部次長、後藤弘之▽同(県議会担当)、冨岡信治▽健康福祉部次長、片桐卓朗▽林政部次長、森勝▽県土整備部次長、河合正明▽同部土木技監、金森吉信▽岐阜振興局副局長、清水正裕▽中濃振興局副局長、中島正和▽岐阜農林事務所長、太田三男▽農政部付(県土地改良事業団体連合会派遣)、片桐俊二
 【課長級】広報課長、増田好則▽危機管理課長、加藤謙治郎▽総務部法務・情報公開課総括管理監、林芳弘▽健康福祉部医療整備課県立病院企画監、藤枝紀夫▽産業労働部企業誘致課長、河田佳朗▽同部情報産業課長、桂川淳▽林政部県産材流通課長、正村洋一郎▽県土整備部建設政策課長、清生勲▽都市建築部公共交通課長、今村章二▽同部下水道課長、小早川耕一▽岐阜県税事務所総務課長、河村就也▽中濃振興局中濃事務所長、野口昌良▽恵那土木事務所長、野田耕造▽同所主幹、吉田清▽下呂土木事務所総務課長兼用地課長、小石明己▽議会事務局議事調査課長、佐々木信英
 【課長補佐級】農業大学校総務課長、星屋浩行
 【退職(特別職)】棚橋普(副知事)▽杉江勉(出納長)▽鬼頭善徳(教育長)▽田中敏雄(代表監査委員)
毎日新聞 2006年11月17日

   知事、副知事及び出納長給料その他給与条例
 第四条 知事等が知事等でなくなった場合(任期満了による場合を除く。)は、予算の範囲内において退職給与金を支給することができる。

2 知事等が任期を満了した場合は、予算の範囲内において退職給与金を支給することができる。

 第五条 この条例に定めるもののほか、給料及び手当の支給に関しては、一般職職員の給料及び手当の支給の例による。


   岐阜県職員退職手当条例
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
 第三条 次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(退職手当の支給制限)
第八条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
一 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
二 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
三 地方公務員法第三十七条第二項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者
2 一般の退職手当のうち、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
一 第三条第一項及び第五条の二の規定により計算した退職手当の基本額が零である者並びに第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が九年以下のもの
二 その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で人事委員会規則で定めるもの


(退職手当の支給の一時差止め)
第十二条の二 任命権者は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

  上記で引用している 地方公務員法

(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

(降任、免職、休職等)
第二十八条  
4  職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。

(欠格条項)
第十六条  次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四  人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(争議行為等の禁止)
第三十七条

   岐阜県各種委員等給与条例
 第八条 常勤の監査委員が常勤の監査委員でなくなつた場合は、予算の範囲内において退職手当を支給することができる。

 第十条 この条例に特別の定めのあるものを除くほか、報酬、給料、手当、費用弁償及び旅費の支給方法は、一般職職員の給料、手当及び旅費の支給の例による。

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