天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

2016-07-14 00:20:22 | 時事


「生前退位」の意向を宮内庁の関係者に示されていることが分かったと突然NHKが報じた。一方で宮内庁は否定したが、何故このようなタイミングで皇室典範の改正に向け広く国民に伝えられるのかが甚だ疑問である。

【大日本帝国憲法】
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

【日本国憲法】
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。



〈美濃部達吉は「逐条 憲法精義」〉
に於いて神聖不可侵、それは他のいかなる力を以ても天皇の御一身を冒涜することを許さないことを意味する。それより生ずる結果としては、四の原則を挙げることができるとしている。

第一 不敬の行為の禁止

第二 政治上の責任なきこと

第三 御一身に付き一般に国法の適用なく殊に刑事上の責任なきこと

第四 廃立の法律上不能なること
(廃立=臣下が君主を退位させ、別人を即位させること)


<伊藤博文憲法義解第三条>

恭て按するに天地剖判して神聖位を正す(神代紀)。蓋天皇は天縦惟神至聖にして臣民群類の表に在り欽仰すべくして干犯すべからず故に君主は固より法律を敬重せざるべからず而して法律は君主を責問するの力を有せず独不敬を以て其の身体を干涜すべからざるのみならず併せて指斥言議の外に在る者とす

【現代語訳】
天皇は神の子孫にして、神を祭祀する聖なる存在である。全ての臣民の上で一際目立つ存在であるり、尊崇されなければならず、また尊厳を犯されてはならない。だから天皇は法に対して然るべき敬意を払わなければならないが、法には天皇に責任を負わせる力はない。だから天皇の身体に対する不敬非礼は、あってはならないだけでなく、天皇は、尊厳を傷つける批評や議論の題材にされてはならないのである。


一見すると大日本帝国憲法第三条の「天皇は神聖にして侵すべからず」と日本国憲法の第三条の「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」は全く別のことが書かれているように思えるが、"天皇は一切に於いて責任を負わず、内閣が責任を負う"はつまり、神聖不可侵を表現している。象徴天皇であれ何人も触れてはならないのだ、たとえ臣下であっても。

要するに、宮内庁が否定しているにもかかわらず、NHKが天皇陛下は、「憲法に定められた象徴としての務めを十分に果たせる者が天皇の位にあるべきだ」などと軽々しくスクープ的にお気持ちを報じることは極めて不敬にあたるのだ。

「高齢で充分にご公務を果たされてこられた訳ですから」などと国民のインタビューを載せて憲法改正の機運が高まっている今、それに合わせる様に皇室典範の改正の議論に意図的に焦点を当て、逆に憲法改正論議の遅滞を狙っている護憲派の陰謀とも思えてならない。

1947年(昭和22年)施行の日本国憲法、新皇室典範でも摂政の制度が定められており、日本国憲法の定めるところでは、摂政は、天皇の名でその国事行為を行う職であり、国事行為に関する権限は天皇と全く同等である。天皇が成年に達しない時、重患あるいは重大な事故といった故障によって国事行為を行うことができないと皇室会議で判断された時に置かれるのであるから、万が一は摂政の検討をすれば良いだけである。

ご高齢で国民が御身体を慮ることも理解出来るだけに、それを利用した、中枢に入り込む一部信仰宗教団体の謀略も視野に入れた考察が必要とされる。

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