魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【共謀罪の成案でより鮮明に成った真の「改憲の意図」】

2017-06-28 11:33:36 | 異民族政治屋成り済まし工作員

憲法前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し・・・・・、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


 詰まり、国家の意思や政治のあり方を最終的に決定する権利は国民にあるのだ。然も、「国政は国民の厳粛な信託」に拠るものであり、譬え「国家権力が国民の代表者が行使する」ものであっても、抑、国民が信託したものは現憲法の枠内で為されたものであることは自明の理である。改憲は現憲法を「尊重し擁護する義務を負う代表者の権力」に改憲を進める権利等あろう筈は無いのであり、詰まり、国会議員が国会に改憲案を発議出來る前提として、主権者の一定多数の要請の手続きが必要であることが現憲法にかけて居るのである。先ず、改憲の発議以前に、此の矛盾を如何解決して行くかを国民とともに考えることが先決である。


憲法

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。・・・

発議」とは、 合議体で,議員が議案を提出すること。

議案」とは、会議に掛ける討議・検討を加える為の最初の案で修正案等を言う。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


 内閣総理大臣が自分の思いで改憲を推奨推進する等言語道断で、会見の思いが強く拭えないならば下野して一国民として改憲運動を盛り上げるべきである。

 さて、表題の証明だが、共謀罪の成案に直接深く関わったの警察官僚だった平沢勝栄であったろう。取り調べ手法等が行き過ぎたものと司法が判定すれば確実に無罪とせざるを得無い現実は司直の検挙も危うくして居る。平沢が共謀罪を突破口と考えたのは当然であろう。

 話を戻すと、岸信介が暴力団や朝鮮人迄使って通した新日米安保条約の6歳と成って物心付いたお爺ちゃん子の晋三にも脳裏に残った心的障害になったことは堅く予測出來る。

 つい先程の晋三が発した9条を変えず自衛隊を合法化するだけを加える苦し紛れと思える奇妙な改憲論は一時の思い付きに過ぎ無いと判断出來る一時的なものであろう。晋三は共謀罪が成立したので、最早、改憲は自民政権維持を揺るがす起爆剤に成ると晋三が一瞬考えたものと我は推測する。

 要は、晋三は強引無比な岸の政治手法を継ぐ信念で、「国民を思うが儘に政治が操作出來る仕組みを造りたかった」のであると我は結論付ける。


誤字脱字、語句の誤使用変換は悪しからず。適当に解釈されたし。



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