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【件名 地方公務員の私人としての政治的行為の制限】

2016-07-21 20:43:38 | 法律考

 地方公務員の政治的禁止行為は制限列挙的に定められている。


地公法
地方公務員法第36条は、地方公務員に対し、次のように政治的行為の制限を定めている。

1. 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

2. 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
 一、公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
 二、署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
 三、寄附金その他の金品の募集に関与すること。
 四、文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
 五、前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為。

3.何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおってはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

4.職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかったことの故をもって不利益な取扱を受けることはない。

 詰まり、地方公務員の私的立場での政治的行為の禁止事項は法令及び条例で制限列挙されているものであり、譬えば、特定の内閣、または特定の人又は事件に反対する目的をもって、法令或いは条例に制限列挙された禁止事項に反する行為をしては成ら無いのであって、此れ等禁止事項以外の政治活動を何人も地方公務員に要求することを禁止されるものでは無く,或いは、地方公務員自身も禁止されるべきで無いと、我は解釈している。
 尚、私自身は条例を読んで無いので、もし、条例で禁止されている政治的行為を私が要求するなら其れは取り消して頂きたい。

※ 以上であるが、例えば、地元の集会で特定の内閣について政治的反対意見を言うことは、条例で別途禁止事項として規定されて無い限り、禁止されるものでは無いと解釈出來る。その他にも禁止外政治的行為は色々考えられよう。


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