魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

民事訴訟 【訴訟審理 証明 証拠調べ】逐次追加

2014-09-06 02:26:29 | 民事訴訟法
</st<font size="5">【証拠調べ】
(1)証拠申出
〇証拠調べは弁論主義に則り当事者が申し出た証拠方法について行われる。

(証拠の申出)
第百八十条
2  証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

(集中証拠調べ)
第百八十二条  証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

民事訴訟規則100 (証人及び当事者本人の一括申出・法第182条)
 証人及び当事者本人の尋問の申出は、できる限り、一括してしなければならない。

(証拠の申出)
第百八十条 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。

(文書提出命令の申立て)
第二百二十一条  文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一  文書の表示
二  文書の趣旨
三  文書の所持者
四  証明すべき事実
五  文書の提出義務の原因

民事訴訟規則106 (証人尋問の申出)
 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。

民事訴訟規則150 (検証の申出の方式)
 検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。

(鑑定人の指定)
第二百十三条  鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

民事訴訟規則99 (証拠の申出・法第180条)
1 証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
2 第83条(準備書面の直送)の規定は、証拠の申出を記載した書面についても適用する。

※民事訴訟規則83 (準備書面の直送)
1 当事者は、準備書面について、第79条(準備書面)第1項の期間をおいて、直送をしなければならない。
2 前項の規定による準備書面の直送を受けた相手方は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。
3 前項の規定は、当事者が、受領した旨を相手方が記載した準備書面を裁判所に提出した場合には、適用しない。

※※民事訴訟規則79 (準備書面・法第161条)
1 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。

民事訴訟規則137 (書証の申出等・法第219条)
1 文書を提出して書証の申出をするときは、当該申出をする時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が2以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が2以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 前項の申出をする当事者は、相手方に送付すべき文書の写し及びその文書に係る証拠説明書について直送をすることができる。

✻以上を立証趣旨と言い、裁判所が証拠のの採否を判断する資料ととなるが、其の証拠方法から得られた証拠資料からどのような事実を認定するかは立証趣旨や前述の証明すべき事実に拘束される訳では無い⇐自由心証主義。

(準備書面)
第百六十一条
2  準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
二  相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
⇒相手方当事者は証拠申し出に対して意見を述べる機会を与えられる。

〇証拠申し出の撤回
 裁判所に採用されても、証拠調べの前であれば、自由に撤回することが出来る。其の時は相手方の同意が必要である。←「証拠共通の原則」~証拠調べが開始されると、其の証拠方法から相手方当事者に有利な事実認定が為される可能性がある。
〇証拠調べが終了した場合は、裁判官が獲得した証拠資料を排除することは自由心証主義に反するので、申し出の撤回は赦され無い。

②証拠の採否
(証拠調べを要しない場合)
第百八十一条  裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

 当事者がある事実の証明の為申し出た証拠が唯一のものである場合は却下することは許され無い。⇒「唯一の証拠方法の法理」~判例により確立(大判明治31・2・24民録4・2・48、最判昭和53・3・23判時885・118〔150〕)。⇒唯一の証拠であれば絶対に却下出来無いと言うことでは無く、様々な事案で例外が認められている。⇒唯一か如何かは基準として意味が無い?

〇証拠の採否の裁判⇒「証拠決定」⇒明示の裁判は必ずしも行わ無いと言うのが一般的である。⇒採用~申し出の在った証拠方法に付き取調べを実施することで足りる。
〇証拠を取り調べ無いで口頭弁論を終結した場合は、証拠の採用を却下したものとされる。⇒此の場合は当事者が黙示的に申し出を撤回したとする考えもある(最判昭和26・3・29民集5・5・177〔151〕等)。⇒此の考え方では控訴審で当事者が再度申し出をする必要が生じ、157条との関係で問題が生じる。
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第百五十七条  当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2  攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

(2)証人尋問
①意義
(証人義務)
第百九十条  裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。

〇証人~当事者・法定代理人以外の自然人、我が国の裁判権が及ぶ者であれば総て義務がある。
〇証人尋問~証人に其の認識している過去の事実・状態を供述させる証拠調べである。
〇供述義務、宣誓義務及び供述義務から成る。

(不出頭に対する過料等)
第百九十二条  証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(不出頭に対する罰金等)
第百九十三条  証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2  前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

(勾引)
第百九十四条  裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2  刑事訴訟法 中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

(公務員の尋問)
第百九十一条  公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
2  前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。

(証言拒絶権)
第百九十六条  証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一  配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二  後見人と被後見人の関係にあること。

第百九十七条  次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一  第百九十一条第一項の場合
二  医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三  技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合

(大判高決昭和48・7・12下民集24・5~8・455〔152〕、札幌高決昭和54・8・31下民集30・5~8・403、最決平成18・10・3民集60・8・2647〔153〕、最決平成12・3・10民集54・3・1073〔154〕)。

②尋問の実施
(宣誓)
第二百一条  証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
2  十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
3  第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
4  証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。

民事訴訟規則112 (宣誓・法第201条)
1 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5 裁判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。

(尋問の順序)
第二百二条  証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。

民事訴訟規則113 (尋問の順序・法第202条)
1 当事者による証人の尋問、次の順序による。
一 尋問の申出をした当事者の尋問(主尋問)
二 相手方の尋問(反対尋問)
三 尋問の申出をした当事者の再度の尋問(再主尋問)
2 当事者は、裁判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
3 裁判長は、法第202条(尋問の順序)第1項及び第2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者の尋問を許すことができる。
4 陪席裁判官は、裁判長に告げて、証人を尋問することができる。

民事訴訟規則114 (質問の制限)
1 次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一 主尋問  立証すべき事項及びこれに関連する事項
二 反対尋問 主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項
三 再主尋問 反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項
2 裁判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

(尋問の順序)
第二百二条
2  裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

民事訴訟規則113 (尋問の順序・法第202条)
3 裁判長は、法第202条(尋問の順序)第1項及び第2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者の尋問を許すことができる。

(書類に基づく陳述の禁止)
第二百三条  証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。

民事訴訟規則116 (文書等の質問への利用)
1 当事者は、裁判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。
2 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
3 裁判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。

民事訴訟規則102 (文書等の提出時期)
 証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の口頭による意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、当該尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

民事訴訟規則120 (後に尋問すべき証人の取扱い)
 裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。

民事訴訟規則118 (対質)
1 裁判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
3 対質を行うときは、裁判長がまず証人を尋問することができる。

(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百四条  裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。

民事訴訟規則123 (映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第204条)
1 法第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第1号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。

(尋問に代わる書面の提出)
第二百五条  裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。

民事訴訟規則124 (書面尋問・法第205条)
1 法第205条(尋問に代わる書面の提出)の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、裁判所は、尋問の申出をした当事者の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
2 裁判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。
3 証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。

(証人尋問の規定の準用)
第二百十条  第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

(付添い)
第二百三条の二  裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。
2  前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
3  当事者が、第一項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

(遮へいの措置)
第二百三条の三  裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第二号において同じ。)その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

(遮へいの措置)
第二百三条の三
2  裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百四条 裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
二  事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。
民事訴訟規則123 (映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第204条)
2 法第204条第2号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び証人の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受訴裁判所に出頭させるときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。

〇陳述書(実務で用いられる)~当事者が予め証人の証言内容を記載した書面を提出し、証人尋問の補助手段として活用すること。⇒主尋問の時間短縮、相手方及び裁判所に重要な間接事項を予め報せることに成り口頭弁論の準備及び活性化に役立つ。⇒実質的ディスカバー機能。

 証人尋問の形骸化の恐れとの懸念意見もある。

 特に、弁論準備手続きに於いて他の文書と同様に陳述書の取調べが許されると解する場合には、陳述書の問題性が強く意識されることに成る。
(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条
2  裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
※(文書に準ずる物件への準用)
第二百三十一条  この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。

✻次回に続く。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿