一罰百戒・悪事千里・因果応報

まぁ、色々あるよね

「死ね!死ね!死ね!」とメール 脅迫容疑で男を逮捕

2011-10-31 | 日記
産経新聞(2011年10月31日15時54分)


 返済が滞っていた消費者金融に脅迫メールを送ったとして、警視庁巣鴨署は脅迫の疑いで、静岡県富士市松岡、トラック運転手、吉田智容疑者(41)を逮捕した。同署によると、吉田容疑者は「怖がらせようと思った」と容疑を認めている。

 逮捕容疑は9月18~27日、東京都豊島区の消費者金融会社「シンキ」に携帯電話から計491回にわたり、「ぶっ殺してやる」「死ね!死ね!死ね!」「ビルを爆破する」などとメールを送り、同社社長(41)を脅迫したとしている。

 同署によると、吉田容疑者は平成21年に同社から約42万円を借りたが、1万5千円を返しただけで、滞納。同社が返済を東京簡裁に申し立てて、月1万円を支払うことで和解していたが、再び返済が滞り、同社が給料差し押さえを静岡地裁に申し立てていた。


暴排条例、施行=利益供与禁止、違反者は実名公表も

2011-10-01 | 日記
暴力団への利益供与を禁じ、資金源の根絶を目指す東京都の暴力団排除条例が1日、施行された。付き合いを続ける悪質な企業や個人の実名を公表するほか、罰則も設け規制を強化。経済の中心地東京での条例施行で、一層の対策推進が期待される。同種の条例は同日沖縄県でも施行され、これで全都道府県で暴力団を社会から締め出す条例が整った。

 警視庁によると、都の条例は暴力団活動に使われると知りながら、金銭を提供したり物品を販売したりすることなどを禁止。暴力団が存在を隠して活動できなくするため、暴力団員に対する名義貸しの禁止規定も全国で初めて盛り込んだ。

 違反した場合は都公安委員会が勧告し、従わなければ警視庁が実名や関係性をホームページなどで公表するほか、トラブル解決などで暴力団を利用した場合は最大で懲役1年や罰金50万円が科される。また、条例の努力義務として、各企業は契約締結時に暴力団との関係を調べたり、関係が判明した時点で契約を解除できる特約を設けたりするよう求めており、企業名が公表されると融資や契約の打ち切りにつながることもある。

 罰則に加え、条例には違反を自主申告し誓約書を提出すれば、勧告などを見送る規定も設けられた。警視庁は企業などに積極的に情報提供するほか、各警察署などに警護やパトロールをする保護対策要員を置き、暴力団からの報復を防ぐことで、自主的な関係遮断を促す方針。同庁組織犯罪対策総務課は「条例を盾として、縁を切る契機にしてほしい」と呼び掛けている。 

[時事通信社]