みどり市議会議員 宮崎 武

宮崎 武の活動彼是を皆様にお伝えする
  公式ブログbyみどり市紀行 (C)
 

      

垂れ桜

2014年04月15日 | Weblog



画像は、みどり市役所大間々庁舎 円形駐車場にある垂れ桜です。盛りを少し過ぎました。

本日は、議会全員協議会があり、補欠選挙で当選された3名の新人議員自己紹介。17名の自己紹介などがありました。

最後に、私の方から3点ほど報告及びお願いをいたしました。

1、議会基本・倫理条例策定等特別委員会の下部組織(実働部隊)として、uーみどり推進部会の紹介をいたしました。

役員紹介と命名の根拠についてなどです。宮崎部会長(議会基本・倫理条例策定等特別委員会委員長)荻野副部会長(議会基本・倫理条例策定等特別委員会副委員長)武井、須永、斎藤幹事で、今後のタブレット勉強会や説明会、他市からの所管事務調査などに対応したい。

また、u-みどり推進部会とは、政府の2006年からの戦略でICTの社会的運用度合の向上を図っていくu-japan戦略(ユビキタス社会の構築)のみどり市版として命名という根拠などの説明をし、5月半ばには、ペーパーレス化のためのタブレットを購入し6月議会にて試行的に運用したいといったお話です。

2、3名の新人議員の方に両毛六市若手議員懇談会会長としての会員登録のお願い。

3、議会基本・倫理条例を熟読いただき、みどり市議会議員としての倫理観なども協力し合いながら身に着けていただきたい。といった3点です。

14条からなる政治倫理の中で、日常生活で常に念頭におかなくてはならない議員として重要な部分の政治倫理条例として。

(議員の責務)

第2条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としてその地位にあり、大いなる使命と重き任務と、より高き倫理的義務を負荷されていることを深く自覚し、法令を遵守して活動しなければならない。

2 議員は、自ら研鑽さんを積み、資質を高めるとともに、その品位の保持に努めなければならない。

3 議員は、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも応じないものとする。

4 議員は、市民からの求めの有無にかかわらず、自ら率先して説明責任を果たさなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、議員の活動及び政治姿勢に注目し、必要に応じ、議員に説明責任を果たすことを求めるものとする。

2 市民は、議員に対し、次条に規定する政治倫理基準に反するような働きかけを行ってはならないものとする

などもあります。新旧問わず切磋琢磨し、市民の付託にこたえる活動をしなくてはなりません。

ともかく、定員20名がそろいました。みどり市民の為にあるみどり市議会です。奉仕の心をもってすべての活動に邁進したいと思っています。