高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

H29問19の問題を解説・・・。

2017-10-23 01:19:08 | 宅建試験 総括
前回のホテルの問題が以下のものです。肢2にでています。

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建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。

2 第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。

3 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。

4 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
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正解は肢1ですが、正答率はよくありません。

まず、肢1は25時間でも、容積率の表でも、建ぺい率の表でも、記載しています。

ここの理屈は、もともと用途地域を都市計画できめていないので、都市計画で数字をひとつ決めるのではなく、
本肢のようにきめるんだ、と理解していば出てきます。

肢3も25時間では表として、まだ道路になっていない場合には、特定行政庁の指定がいるんだ、と理解していれば、もうすでにみんなが
使用しているのですから、指定はいらないと判断できるでしょう。

肢4は、いわずもがな、です。

25時間では、いざとなれば広い方ににげるはずだから、とかいておきました。

それが理屈です。

容積率の規制はなぜあるのかも、丁寧に書いてありますので、自然に理屈は伴うと思います。

ということで、ホテルの用途制限は書いてなかったのですが、それは、もう試験では14,5年も出題されていないから、重要度からだったのですが、

実は、今年の原稿では書いたのです。ホテルはなかなか大阪ではとれないことも知っていましたので、授業もでるぞといってました。
 
でも、今年でたから、しばらくはでないかもしれませんが。

では、また。

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