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宅地建物取引主任者

試験に合格し(合格者:一生有効)
試験を行った都道府県知事の登録を受け(資格者:一生有効)
取引主任者証の交付を受けた者を
「宅地建物取引主任者」といいます(5年間有効)

「宅地建物取引主任者」には 専任と専任以外とがいますが
「取引主任者の事務」は どちらでも行えます。

「取引主任者の事務」は
 重要事項説明をすること
 重要事項説明書に記名押印すること
 契約内容記載書面に記名押印すること
  の 3つです。

この事務を禁止することが「事務禁止処分」です。
事務は取引主任者しか行えませんから
資格者に対してこの処分をすることは ありえません。

まずは「合格者」「資格者」「取引主任者」の
違いを きちんと覚えましょう。

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キーワード:
宅地建物取引主任者重要事項説明都道府県知事

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