障害 障がい 障碍 チャレンジド ・・・障害の表記について

2014年12月07日 | Weblog
障害の表記について、障害の他、障がい、障碍など、様々な例があります。

横浜市の考え方が国の検討結果を踏まえたものとして、横浜市会議会局 政策調査課 編集・発行の「市会ジャーナル」に掲載にわかり易く紹介をされていました。

この市会ジャーナルは昨年マニフェスト大賞の優秀成果賞及び審査委員会特別賞を受賞しています。



障害という表記は、昭和24年の身体障害者福祉法の制定によって使われるようになった表記。
それまでは、障害、障碍という表記がそれぞれ使用されていましたが、碍という字が当用漢字の使用制限によって法律では使えなくなり、障碍と同じ障害という語が採用されました。

横浜市の障害者プラン第二期改訂版 平成24年4月の策定のおり、ニーズ把握調査の一環として実施したグループインタビューでは、
多数の方が障害の表記については「今のままでよい」ああるいは、「変えるべきでない」rとい意見だったとの事。


例)そこだけ変えても何も変わらない。意味がない。むしろ漢字を変えることに抵抗を感じる。
  漢字とか平仮名ということでなく、障害という言葉自体が受け入れられるかどうかである。そこにこだわること自体がおかしい。
  障害を障がいとすることでごまかしてはいけないと思う。・・・




こうした検討などを踏まえ横浜市の障害者プランのなかでは、障害という表記で統一されています。

プランにも記載されていますが、大切なことは、誰もがお互いに人格と個性を尊重し支えあう「共生社会」を実現するために「障害理解」の促進に取り組むことです。


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