必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

宅建士無料講座説明会 1月25日(水) 水道橋本校

2017-01-22 | Weblog

「初心者こそ強み!素直な学習が合格の近道!」

  1月25日(水) 19:00~20:00

 <~初学者は決して不利ではありません~>

不動産の売買・賃貸のエキスパート資格「宅地建物取引士」を取りたい!
確実に合格を手にしたい!
今年こそは合格を決めたい!
というあなたのためにLEC水道橋本校で講座説明会を開講します。

「秘密のテクニック」も公開しますので、ぜひ一度来てみてくださいね。


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今年の合格を目指していらっしゃる方は今がチャンスです!!
早期スタートをお薦めします。

「スーパー合格講座」水道橋本校

 月・木曜日/夜クラス
      
     19:30~22:00 権利関係(B)開講中

     1月26日(木) 
     権利関係(B)2回 抵当権
 
テキストは
   

 ★19:00~ プレゼミがあります。
スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用し、前回の復習をします。


権利関係(B)1回 相 続 復習
<2012-10>解説例

【問 10】 Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは
     平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻
     して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述
     のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。


1 Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。

2 Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、
 当然に甲建物の明渡しを請求することができる。

3 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。

4 Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、
 FはGに対して遺留分を主張することができない。

正 解 4







「過去の問題をしっかり理解する」
「誤りの肢については、どこがどう誤っているのかを指摘できる」、
「正しい肢については、なぜ正しいのか、ポイントは何かを指摘できる」ということです。


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ご質問で重要なものはできる限りブログでお答えいたします。
そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方、
および、当ブログをご覧の方は当ブログの内容に限定いたします。


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