堤卓の弁理士試験情報

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登録異議の申立て 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2015-11-29 07:57:58 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

登録異議申立人は、商標登録の取消しの理由の通知があった後は、仮に当該商標権者の承諾を得たときでも、当該登録異議の申立てを取り下げることはできない。
正しいか。
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