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特29条の2 弁理士試験 代々木塾

2018-01-22 08:18:54 | Weblog
弁理士試験 代々木塾

甲は、自らした発明イ及び発明ロについて、平成26年6月1日に特許出願Aをし、乙は、自らした発明イについて、平成26年7月1日に特許出願Bをした。その後、甲は平成26年8月1日に出願Aの一部を分割して発明イに係る新たな特許出願Cをし、その後、出願A及び出願Cは出願公開された。この場合、出願A及び出願Cは、いずれも、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有する

これは正しいか。

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