堤卓の弁理士試験情報

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団体商標権の移転 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-15 16:49:32 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

国際登録に基づく団体商標に係る商標権を移転しようとするときは、その旨を記載した書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなくても、商標法第7条第3項に規定する書面を提出すればよい。これは正しいか。
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