弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
特許出願について最後の拒絶理由通知を受けたので、拒絶理由通知に係る指定期間内に、特許請求の範囲について補正をした。
補正前の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】方法Bにより製造された物A。
補正後の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】物Aを製造する方法B。
この補正は、どうなるか。
特許出願について最後の拒絶理由通知を受けたので、拒絶理由通知に係る指定期間内に、特許請求の範囲について補正をした。
補正前の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】方法Bにより製造された物A。
補正後の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】物Aを製造する方法B。
この補正は、どうなるか。