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特許請求の範囲の補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-07-17 06:51:25 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

特許出願について最後の拒絶理由通知を受けたので、拒絶理由通知に係る指定期間内に、特許請求の範囲について補正をした。
補正前の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】方法Bにより製造された物A。
補正後の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】物Aを製造する方法B。
この補正は、どうなるか。

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