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国際意匠登録出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-05-24 10:13:56 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

(1)国際意匠登録出願について意匠法4条2項の適用を受けることができるのは、どのような場合であるか。

(2)国際意匠登録出願の図面について補正をしたところ、要旨の変更に該当するときは、どうなるか。

(3)国際意匠登録出願に係る国際登録が消滅したときは、国際意匠登録出願は、どうなるか。
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