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前置審査 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

2014-12-19 09:37:41 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

前置審査において、審査官が特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定をすることができるのは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消し、特許をすべき旨の査定をするときに限られる。

これは正しいか。

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