堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

商品及び役務の区分を減ずる補正 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-28 11:39:56 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2以上の商品及び役務の区分を指定した商標登録出願については、登録すべき旨の査定がされた後、商標権の設定の登録料を納付する前であれば、その出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

これは正しいか。
この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 登録料の納付期間の延長 弁... | トップ | 特許を受ける権利 弁理士試... »

Weblog」カテゴリの最新記事