弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
特許請求の範囲に物の発明が記載されている場合において、特許請求の範囲にその物の製法が記載されているときは、特許を受けることができるか。
特許権に係る特許請求の範囲に物の発明が記載されている場合において、特許請求の範囲にその物の製法が記載されているときは、権原のない第三者が当該製法と異なる製法によって当該物を生産し販売する行為が、当該特許権の侵害となるか。
特許請求の範囲に物の発明が記載されている場合において、特許請求の範囲にその物の製法が記載されているときは、特許を受けることができるか。
特許権に係る特許請求の範囲に物の発明が記載されている場合において、特許請求の範囲にその物の製法が記載されているときは、権原のない第三者が当該製法と異なる製法によって当該物を生産し販売する行為が、当該特許権の侵害となるか。