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PCT規則66.1の3 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-04-25 05:37:31 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

PCT規則66.1の3 トップアップ調査
国際予備審査機関は、調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった第六十四規則に規定する文献を発見するための調査(以下、「トップアップ調査」という。)を行う。国際予備審査機関が第三十四条(3)若しくは(4)又は66.1(e)に規定するいずれかの事由があると認めた場合には、トップアップ調査は、国際出願のうち国際予備審査の対象となる部分のみについて行う。

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