弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
(1)国内処理基準時を経過する前であっても、外国語特許出願を実用新案登録出願に変更することができることとしたのは、なぜか。
(2)国内処理基準時を経過しなければ、外国語特許出願の明細書又は特許請求の範囲について補正をすることができないこととしたのは、なぜか。
(1)国内処理基準時を経過する前であっても、外国語特許出願を実用新案登録出願に変更することができることとしたのは、なぜか。
(2)国内処理基準時を経過しなければ、外国語特許出願の明細書又は特許請求の範囲について補正をすることができないこととしたのは、なぜか。