国籍問題で民進党の蓮舫代表について、いろいろ取りざたされている。蓮舫氏は「日本人ではないので国会議員になれない」のではないかと。
民進党原口前総務大臣によると、国籍法第14条によると外国籍を離脱し日本人でなければ国会議員になれない。と
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20才に達する以前であるときは、22才に達するまでに、その時が20才に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2.日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほか、戸籍法の定めるところにより、日本国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによってする。と定められている。
日本国籍を選択するために「外国籍を放棄する旨の宣言」はブラジルのように国籍離脱を認めていない場合であり、台湾は国籍離脱ができるので、「台湾の国籍喪失証明書」がないと日本国籍は取得できない。
蓮舫氏の今迄の発言を見ると、誰が見ても理解しがたい見解である。かかる人を公党の代表に選択したのは、民進党の議員は今後どうしようとしているのか理解に苦しむ次第。
日本の芸能界に参入する際には「台湾国籍」を売り物にしていた人物。 以後まさか政治家に転身するとは考えていなかった人物。
民進党原口前総務大臣によると、国籍法第14条によると外国籍を離脱し日本人でなければ国会議員になれない。と
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20才に達する以前であるときは、22才に達するまでに、その時が20才に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2.日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほか、戸籍法の定めるところにより、日本国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによってする。と定められている。
日本国籍を選択するために「外国籍を放棄する旨の宣言」はブラジルのように国籍離脱を認めていない場合であり、台湾は国籍離脱ができるので、「台湾の国籍喪失証明書」がないと日本国籍は取得できない。
蓮舫氏の今迄の発言を見ると、誰が見ても理解しがたい見解である。かかる人を公党の代表に選択したのは、民進党の議員は今後どうしようとしているのか理解に苦しむ次第。
日本の芸能界に参入する際には「台湾国籍」を売り物にしていた人物。 以後まさか政治家に転身するとは考えていなかった人物。