日々是好日(膵臓癌と向き合う日々)

膵臓癌になって思ったことや感じたこと、その関連の情報を書いてゆきたいと思います。

これまでの経過(その8)

2011-01-16 11:16:20 | 膵臓癌
 ここ数ヶ月記事の更新をサボっていましたが、近況を報告したいと思います。大枠で言うと12月頭に体調が悪化しましたが、今は徐々に本当に少しづつですが回復傾向にあります。

 まず、11月末に東北大学病院に癌ワクチンの治療に行きましたが、一旦ステロイド治療で治まっていた激しい痰と鼻水が再発し始めたので、ワクチンは中止となりました。

 東北大学病院に行く前から少し体調が悪いなと感じていたのですが、12月に入り体調が本格的に悪化して、一時は意識が朦朧と言うよりは飛んでしまいました。原因は癌が大きくなって門脈を圧迫し、血中のアンモニア値が高くなり、意識障害を起こしたそうです。その前日ぐらいからのことは、全然記憶になく(焦点の合わない目をして、医師、看護師さんたちがおられる詰め所に行って、病状を尋ねて車椅子で部屋に帰ったようですが。。。)、その際に看護師さんが血液検査をしてアンモニア値の異常を発見してもらえなかったらと考えると怖いです。その後、意識が朦朧として家族、親せきの皆が集まっているのは認識できたのですが、みることも、正確にはだれが来ているのかもわかりませんでした。(オー怖、この時は死ぬってこういう状態なんだと思いました。)現在は、朝晩血中アンモニア値を下げる点滴を入れて体調を保っている状態です。

 その後数日は、少しベッドで横になっていたのですがビックリするぐらい体力が落ちました。まず、足が上がらない、腕で自分を持ち上げられないというところまで行きました。今は体力回復に努めており、本当に少しづつ体力を挙げて行き、やっと階段も手すりにつかまらず上がり下がりできるまで、腕もベッドから体を上げるぐらいまで回復(ホカリのペットボトルダンベル)してきています。

 これからまたすこしづつですが、ブログを更新しますので期待してください。

P.S.
 まいさん、ご心配のコメント頂きありがとう御座いました。

癌ワクチンの治験について

2010-10-24 08:29:38 | 膵臓癌
癌ワクチンの治験について、”ゆいのママ”さんからコメント欄で問い合わせがあり、私の知っている範囲でコメント欄でお返事しました。他の方にも参考になるかもわからないので、その内容を少し変更してここに再掲したいと思います。

まず、治験の一般的な情報ですが、ガン情報サービスセンターの以下のページをご覧下さい。
http://ganjoho.jp/public/dia_tre/index.html

次に、治験情報の探し方ですが、ガンワクチンで言うと、治験の東大系、阪大系他がありますので、そこに直接聞いてみるのはいい手だと思います。
東大系 http://www.h.ims.u-tokyo.ac.jp/gairai/depts-10.html
阪大系 http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/~hmtonc/vaccine/index.htm
     http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/~hmtonc/vaccine/office.htm
     http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/~hmtonc/vaccine/syounika.htm(小児癌関係)
ちなみに、東大系、阪大系とも他の大学、医療機関と連携して治験を実施していますので(例えば、東大系だと和歌山県立医大他、阪大系だと高知大学、東北大学他)、上にコンタクトして近くの医療機関で実施されているところがないかをお聞きになられていることをお勧めします。

また、治験情報の種々の検索サービスは以下のサイトに記載されています。
http://ganjoho.jp/public/dia_tre/clinical_trial/ct03.html
その中で私は、UMIN臨床試験登録システムと言うサイトを利用しました。
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=search&action=input
治験は医療機関の方が同じガンでも種々の言葉で登録されている(こんなもの統一したらいいと思うのですが)ので、同じ癌でもいろいろな言葉で検索をかける必要があります。例えば、膵臓癌でも「膵臓癌」、「膵癌」、「すい臓ガン」、「膵臓ガン」etc.と言った感じです。そこでヒットした治験の閲覧をクリックすると、年齢、病状等の詳細な参加条件が書かれています。ちなみに、そこで「膵癌」と入れて検索すると32件出てきますが、その他の言葉では、ほとんどでて来ませんでした。

治験では、治験の適用条件に一致するすることが前提となってきます。適用条件の例としては、癌のタイプ、年齢、病状、これまでの治療の経緯、HLA抗体のタイプ等があります。ちなみに、ほとんどの癌ワクチン治験では、全身免疫抑制状態(i.e.間質性肺炎に罹患されているほとんどの方が経口摂取されているステロイド)が治験の適用除外条件となっているのですが、東北大学病院のWT-1ワクチン治験のみこの条件がなかったので、私は東北大学病院まで通っています。

次に料金ですが、治験のワクチン自体は無料なので、私の場合、血液検査の料金ぐらいで1回2-3000円ぐらいです。奈良から仙台までの交通費はでませんので全体としては比較的高額になりますが、民間の癌ワクチン治療に比べると非常に安価だと思います。ちなみに、交通費を安く抑えたい場合は、ANAのパッケージツアーをお勧めします。一泊+往復の飛行機のチケットがついて安売りチケットより安いです(今の時期だと2.5-3万円ぐらい)。
https://www.ana.co.jp/domtour/

EUのヘッジファンド規制とミセス・ワタナベ

2010-10-20 21:34:01 | 政治・経済
 テレビのニュースでは全く取り上げられませんでしたが、EUはよくぞここまでやったと思った記事が、今日2010年10月18日の日経新聞の7ページに「ヘッジファンド規制-EU法案再修正で合意」と言うタイトルで載っていました。
 最近の過度な為替レートや資源価格等の変動の大きな原因の1つとして、銀行に適用されている種々の規制等がヘッジファンドでは適用されていないことが挙げられています。例えば、2008年にノーベル経済学賞を受賞したポール・グルーグルマンは、その著書『世界大不況からの脱出-なぜ恐慌型経済は広がったのか』のP269で、
"金融メカニズムにおいて重要な役割を果たすからという理由で金融危機の際に救済された全ての機関は、危機ではないときは、過度のリスクを負わないように規制されるべきだということだ。1930年以降、商業銀行は、十分な自己資本を蓄えること、現金にすぐさま換えられる流動資産を準備預金として保有すること、そして投資の種類を制限することを義務付けられてきた。これらは全て、何か問題が起きた場合に連邦政府から与えられる保障と引き換えに取られた処置だ。今回のように、多種多様なノンバンク機関が銀行危機を発生させたのだから、銀行と同等の規制がそれらの機関に対しても設けられるべきである。"
と述べています。
 また、慶応大学経済学部教授の金子勝は、その著書『新・反グローバリズム――金融資本主義を超えて (岩波現代文庫)』のP67で、
”アメリカの金融機関は、「影の銀行システム」を作り上げて、連結決算の適用も免れてバブルを膨らましていた。.... 「影の銀行システム」とは、資産運用会社であるSIV(ストラクチャード・インベストメント・ビークル:投資ビークル)や投資銀行傘下にあるヘッジファンドなどをさす。.... SIVは銀行の連結決算の対象外なので、FRBの監督も十分に及ばず、ここには銀行が従わなければならない自己資本比率規制が適用されない。またヘッジファンドにはSECの監督規制も及ばない。.... さらに特筆すべきは、ウォール街は膨大な政治献金やロビー活動によって、自らに都合のいい規制緩和を進めてきた点である。.... 2004年4月に、....レバレッジ・ルールは12倍から30倍以上に劇的に規制緩和された。それが、金融危機を大きくしていったのである。”
と述べています。
 今回のEUのヘッジファンド規制の法案修正の中身は、EU加盟国の当初案では、EU域内のファンドが1ヵ国の金融当局から認可を得ればEU全域で商品を販売できる「パスポート」と呼ばれる権利を得るが、域外の第三国ファンドにはこの権利を与えない内容だったのを、第三国ファンドへのパスポート付与を条件付で認めたものです。その条件の内容は、”11年1月に設立するEUのあらたな証券監督当局が第三国ファンドの認可を判断する。”というもので、EUのヘッジファンド規制法案の具体的内容は、
① 認可制の導入
② 自己資本率規制の導入
③ 銀行借り入れなどで運用資産を膨らます「レバレッジ」を当局が制限できる--
など、世界で最も厳しいものだそうです。金融業界からの圧力にも屈することなくこの法案を作ったEUに拍手です。

 上のヘッジファンドの規制と関連するもので、興味をそそられたもう1つの記事は、前日の2010年10月17日の日経新聞の15ページに「一目均衡 - 世界のミセス・ワタナベ」と言うタイトルで載っていたものです。その記事の内容は、
”「ミセス・ワタナベの親せきが世界各地にいる」。日本の家計が、円を売り、外貨や外国資産の買いに走る姿を「ミセス・ワタナベ」と市場関係者は呼んだ。それが今、米国や欧州に広がっている。先進国の金融緩和競争は、長期金利を押し下げ、自国通貨安を引き起こす。その余波を受ける家計は、資産が目減りする恐怖と利回り渇望症に陥る。.... 先進国からあふれ出す資金に、新興国や資源国は警戒を強める。もともとの市場規模や価格形成を無視してミセスたちが押し寄せると、相場が実態経済から乖離しかねない。バブルへの懸念だ。”
IT技術の進歩は、グローバルな資産運用を金融機関から一般の家庭でも可能にしましたが、マスコミに簡単に影響を受けやすいだろうと考えられる新しい投資家に対する規制等は、手付かずのままです。まあ、「ミセス・ワタナベ」の取引が、それほど気にする量になっているのか、まだなっていないのか、統計を探しても見つかりませんでしたが。。。

 話が大きく替わり、円高に対する今回の日本の為替介入ですが、BIS(国際決済銀行)から3年に1度出されるTriennial Central Bank Survey Foreign exchange and derivatives market activity in April 2010のP10の表4によると、1日の米ドル/円の為替取引額は5,680億ドルで83.5円/ドルのレートで円に換算すると約47.4兆円だそうです。これは日本の2008年のGDP 494兆円の約10分の1で、これから私は、
① ヘッジファンドや年金基金等が実物経済を大きく超えて為替相場を動かしていること(言わずもがなですが)
② 日本単独の今の為替介入は、アメリカの低金利が継続さらに進む限り気休め程度(産業界や国民向けのパフォーマンス)にしか過ぎないであろうこと
が言えると思います。(マシンガンや大砲をもって攻めてくる大群の軍隊に対して、時々ピストルやライフル銃でゲリラ攻撃をかけているようなもの?一旦は引っ込むが、その進行は止められない。)

 それにしても日本で出版されている海外の経済関連の本は、なぜそのほとんどが米国で出版されたものなんでしょうか。ヨーロッパ、特にドイツ、フランス人等により書かれた本を読んで見たいと思い、アマゾンで探しましたが見つかりませんでした。おもしろそうな本があったら紹介してください。

鳥拓

2010-10-12 19:50:20 | 日記

今いるホスピスでは、時々、飛ぶ鳥の拓本がとれます。
とはいっても魚拓のように釣った魚に墨や絵の具を塗り、その上に和紙を置いて魚の形を取る訳ではありません。鳥が勝手にホスピスの1階にある大きな窓にぶち当たって、そこに鳥の拓本を残すのです。私はその衝撃の現場を見たわけではありませんが、すごい音がなって鳥が暫く窓の下にうずくまった後に、また、元気(多分?)になって飛んで行くそうです。下がその拓本です。


上の写真のままでは、鳥拓がどのような形なのかがわかりにくいので、下に赤線で形をなぞってみました。当然、不幸な鳥は横からぶち当たったのではなく、ガラスの窓に真正面から挑んだ勇猛果敢な鳥です。まあ、窓から廊下を挟んで2-3メートル先に部屋の壁があるので、ある程度減速してから窓に衝突しているのでしょうが、くっきり、はっきりと形が残っています(写真では解りにくいですが)。


 


国会は立法府?

2010-10-05 22:39:43 | 政治・経済

 ”国会は法律を制定する立法府、一方内閣は国会が制定した法律にしたがって国を運営する行政府である。”と中学校で習ったような気がします。しかし、最近の状況を見ると国会は立法府というポジションを放棄して、内閣や野党国会議員のミスやスキャンダルと言ったことを個別事象に対して指摘するだけに成り下がっているようです。
 法律は、言ってしまえば、国会が制定するの国のマネジメントシステムです。しかし、今は例えば、小沢さんが政治資金問題で起訴されることになったことに対して、野党は小沢さんの国会招致を求めており、問題のシステム面からの対応ではなく、小沢さんの個別事象を優先しようとしています。本来の立法府という国会の原点に戻るなら”なぜ、政治資金問題が発生した原因を究明し、マネジメントシステムである法律にどのような変更が必要かを明らかにし、法律の制定、改定を速やかに行うべきです。” この点から行くと、小沢さんの個別事象に時間を割くぐらいなら、今の国会に提出されている以下の法案の成立を優先すべきだと思います。この法律改正案も、不正の温床となっている企業、団体からの政治献金を禁止し、特定団体、企業への利益誘導と癒着を防止するものではないこと、政党助成金と言う制度があること等を考えても、満足といえるものではありませんが、成立させないよりはましです。まあ、政治家自身を自己規制するような法律を、国民が満足する形で国会議員が作れるかと言う点では、何らかの第3者機関が必要かもわかりませんが。。。


政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案要綱
第1 政治資金規正法の一部改正
   政治資金収支報告書の虚偽記載等があった場合において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の「選任」又は「監督」のいずれか一方について相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処すること。(第25条第2項関係)
 ※ 罰金刑に処せられた代表者については、公民権停止の規定がある。 (i.e. 国会議員でなくなる。ー ブログで追記)
第2 政党助成法の一部改正
   政党等の代表者の会計責任者に対する選任・監督責任についても、第1と同様の改正を行うこと。(第44条第2項関係)
第3 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行すること。(附則関係)

 まあ、小沢さんへの対応を含め、今の国会はワイドショーと同列で、野党の党首や国会議員は大衆受けを狙ったタレントのようです。その点は、時々聞く議員立法という言葉にも表れています。今は、成立した法律の多くが内閣提出法案です。