『著作権について』
asahi.com に掲載している記事・写真・イラストなどの著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。
著作権者の許諾を得ずにasahi.com を利用できるのは、以下の【著作権の制限】に記載した「私的使用のための複製」や「引用」、学校の授業での利用など特定の場合に限られます。利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。また、記事を要約して利用することも、一般に著作権者の許諾が必要です。
『著作権の制限』
著作権者の権利が制限される場合は、承諾なしに著作物を利用できますが、それぞれ条件があります。代表的なケースとして以下のようなものがあります。
『私的使用のための複製』
私的使用は、著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自身でする必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には「複製」に当たります。営利を目的としない場合でも、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、私的使用とは言えません。
また、インターネットのホームページに記事や写真をコピーして貼り付けることは、その運営者が個人であっても私的使用にはなりません。インターネットに載せれば大勢の人がアクセスでき、「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うとは言えないからです。
『引用』
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
引用というためには次の3つの条件を満たす必要がある、とされています。
質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
「出所の明示」をすること。通常は引用部分の著作者名と作品名を挙げておかなければなりません。asahi.com の場合は、「asahi.com ○○年○月○日」といった表示が必要になります。
『学校などの教育機関での利用』
小、中、高校、大学などの教育機関が、授業で使うためのプリントや試験問題にasahi.comの記事を利用する場合は、原則として朝日新聞社の承諾を必要としません。ただ、この場合も出所の明示は必要です。
全校生徒に配るお知らせの印刷物などは「授業での使用」に該当しませんので、ご注意ください。
私的使用のための複製や引用など、上記のように著作権法で特別な定めのある場合を除き、asahi.comを利用する場合には、朝日新聞社の利用許諾が必要です。asahi.com の画面をイメージとして取り込む場合も同様です。当社が外部から提供を受けて掲載している著作物については、その著作者の許諾も必要になります。
『著作権侵害について』
1. 著作権は知的財産の一として、健全な創作活動と経済的な利益が法的に保障されています。それらの権利を踏みにじることが著作権侵害となります。
2. 従って、他人の著作物を用いる際は、権利者の許諾を得ることが大原則です。ただ、保護期間が過ぎて自由利用が可能な著作物であったり、用途により許諾が不要であったり等の例外もありますので、これらの場合は、利用のためのチェックが必要となります。
3. 権利侵害を受けた場合、憤りを感じるのが普通でしょう。経済的な損失があればなおさらです。ではどうすれば良いか、についてはこちらのページをご覧いただくとして、昨今は自身が権利を有することを立証し得る状態にしておくことが不可欠になりつつあることを踏まえておく必要があります。
自身の権利を主張する場合、その根拠を第三者に証明し得る状態にしておかないと、権利主張ができないばかりか、逆に自身が侵害者の側にたたされてしまう危険性もあるからです。 日本では、創作と同時に著作権が発生しますので、権利確保のための特段の手続き等は不要です。しかし、権利侵害トラブルに至った場合、権利主張の大前提として「自分がいつ創作した著作物である」かを証明する必要がでてきます。現実には、その証明が困難な場合もあり、泣き寝入りとならないための措置が必要です。
4. 逆に、権利侵害をしてしまっってトラブルになった場合はどうでしょう。原因は、権利侵害意識が希薄であったり、社内でのチェックシステムが不十分であったり、が大半と想像されますが、著作権侵害は他人の財産権を犯すことですから「知らなかった」は理由にはなりません。特に、ビジネスの場合は、会社の信用にも影響するため、権利侵害をしない仕組み作りが不可欠です。
著作権侵害の可能性がある場合や、著作権侵害をしてしまった場合の対応はこちらをご覧ください。
5. 著作権侵害は「犯罪」で、その特徴は次のとおりです。 (1) 基本的に「親告罪」であること。従って、告訴がなければ公訴を提起することができません(著作権法第123条)。親告罪とは、被害者その他法律で定めた者の告訴や告発を必要条件とする犯罪をいいます。
(2) 「両罰規定」であること(著作権法第124条)。両罰規定とは、行為者を罰するほか、その法人に対して刑を科する旨を定める規定をいい、法人にも罰金刑が科されます。
URLhttp://www.asahi.com/policy/copyright.html
http://jca.net-b.co.jp/singai/gaiyou.html
☆感想☆
著作権についてはテレビや新聞などで何度かみたことがあるが、改めて調べてみると何かを引用するだけでも色々と条件や制約があって思っていた以上に大変だしむずかしいものだと思った。著作権は知的財産とされているからそれが侵害されることは大きな問題になってしまうことがわかった。でも自分もいつ侵害してしまうかわからないから怖いと思った。その気がなくてもしてしまうことがあるかもしれないから気をつけなければならないと思った。
asahi.com に掲載している記事・写真・イラストなどの著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。
著作権者の許諾を得ずにasahi.com を利用できるのは、以下の【著作権の制限】に記載した「私的使用のための複製」や「引用」、学校の授業での利用など特定の場合に限られます。利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。また、記事を要約して利用することも、一般に著作権者の許諾が必要です。
『著作権の制限』
著作権者の権利が制限される場合は、承諾なしに著作物を利用できますが、それぞれ条件があります。代表的なケースとして以下のようなものがあります。
『私的使用のための複製』
私的使用は、著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自身でする必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には「複製」に当たります。営利を目的としない場合でも、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、私的使用とは言えません。
また、インターネットのホームページに記事や写真をコピーして貼り付けることは、その運営者が個人であっても私的使用にはなりません。インターネットに載せれば大勢の人がアクセスでき、「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うとは言えないからです。
『引用』
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
引用というためには次の3つの条件を満たす必要がある、とされています。
質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
「出所の明示」をすること。通常は引用部分の著作者名と作品名を挙げておかなければなりません。asahi.com の場合は、「asahi.com ○○年○月○日」といった表示が必要になります。
『学校などの教育機関での利用』
小、中、高校、大学などの教育機関が、授業で使うためのプリントや試験問題にasahi.comの記事を利用する場合は、原則として朝日新聞社の承諾を必要としません。ただ、この場合も出所の明示は必要です。
全校生徒に配るお知らせの印刷物などは「授業での使用」に該当しませんので、ご注意ください。
私的使用のための複製や引用など、上記のように著作権法で特別な定めのある場合を除き、asahi.comを利用する場合には、朝日新聞社の利用許諾が必要です。asahi.com の画面をイメージとして取り込む場合も同様です。当社が外部から提供を受けて掲載している著作物については、その著作者の許諾も必要になります。
『著作権侵害について』
1. 著作権は知的財産の一として、健全な創作活動と経済的な利益が法的に保障されています。それらの権利を踏みにじることが著作権侵害となります。
2. 従って、他人の著作物を用いる際は、権利者の許諾を得ることが大原則です。ただ、保護期間が過ぎて自由利用が可能な著作物であったり、用途により許諾が不要であったり等の例外もありますので、これらの場合は、利用のためのチェックが必要となります。
3. 権利侵害を受けた場合、憤りを感じるのが普通でしょう。経済的な損失があればなおさらです。ではどうすれば良いか、についてはこちらのページをご覧いただくとして、昨今は自身が権利を有することを立証し得る状態にしておくことが不可欠になりつつあることを踏まえておく必要があります。
自身の権利を主張する場合、その根拠を第三者に証明し得る状態にしておかないと、権利主張ができないばかりか、逆に自身が侵害者の側にたたされてしまう危険性もあるからです。 日本では、創作と同時に著作権が発生しますので、権利確保のための特段の手続き等は不要です。しかし、権利侵害トラブルに至った場合、権利主張の大前提として「自分がいつ創作した著作物である」かを証明する必要がでてきます。現実には、その証明が困難な場合もあり、泣き寝入りとならないための措置が必要です。
4. 逆に、権利侵害をしてしまっってトラブルになった場合はどうでしょう。原因は、権利侵害意識が希薄であったり、社内でのチェックシステムが不十分であったり、が大半と想像されますが、著作権侵害は他人の財産権を犯すことですから「知らなかった」は理由にはなりません。特に、ビジネスの場合は、会社の信用にも影響するため、権利侵害をしない仕組み作りが不可欠です。
著作権侵害の可能性がある場合や、著作権侵害をしてしまった場合の対応はこちらをご覧ください。
5. 著作権侵害は「犯罪」で、その特徴は次のとおりです。 (1) 基本的に「親告罪」であること。従って、告訴がなければ公訴を提起することができません(著作権法第123条)。親告罪とは、被害者その他法律で定めた者の告訴や告発を必要条件とする犯罪をいいます。
(2) 「両罰規定」であること(著作権法第124条)。両罰規定とは、行為者を罰するほか、その法人に対して刑を科する旨を定める規定をいい、法人にも罰金刑が科されます。
URLhttp://www.asahi.com/policy/copyright.html
http://jca.net-b.co.jp/singai/gaiyou.html
☆感想☆
著作権についてはテレビや新聞などで何度かみたことがあるが、改めて調べてみると何かを引用するだけでも色々と条件や制約があって思っていた以上に大変だしむずかしいものだと思った。著作権は知的財産とされているからそれが侵害されることは大きな問題になってしまうことがわかった。でも自分もいつ侵害してしまうかわからないから怖いと思った。その気がなくてもしてしまうことがあるかもしれないから気をつけなければならないと思った。
コメント (0) |
トラックバック (0) |


学校はじまっちゃうよぉ
もっと遊びたぁ〜い



やっぱいつ見てもこのキューピィーって変だよね
キモィって思うんだけどちょっとかわいいんだよね
でもやっぱキモッ



っんで、すっごい豪華ななべとか色々食べたんだけどその中でもおもしろいの食べちゃった
〜
なんと鯨のベーコン
なんかベーコンって感じじゃなかったし色は赤と白であんまおいしそうに見えなかったんだけど触感は不思議な感じで、でもなんかおいしかった








2006年
1年ってはやいなぁ
今年もいいことありますように
今年も頑張ろう
でもやっぱディズニーランドはいるだけで楽しいね
まぢしあわせ

かなり緊張しちゃってうまく踊れなかったけど楽しかった
久々に会ったはとこの優雅君がメチャメチャかわいかったです









