東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

借地借家人組合に加入して、
居住と営業する権利を守ろう。

無料電話相談は050-3656-8224(IP電話)
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝日は休止 )

 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
 

【判例】*非堅固建物所有の借地契約で期間を3年と定めた場合は、存続30年になるとされた事例

2016年08月23日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

最高裁判例

普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を3年と定めた場合、存続期間が30年になるとされた事例
(最高裁大法廷昭和44年11月26日判決 民集23巻11号2221頁)

 

      主   文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人の負担とする。


      理   由
 上告代理人松本茂三郎の上告理由第1点ないし第3点及び第5点について。

 原判決挙示の証拠関係に照らせば、所論の点に関する原審の認定判断は肯認することができる。所論は、畢竟、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。


 同第4点について。
  借地権の存続期間に関しては、借地法2条1項本文が、石造、土造、煉瓦造またはこれに類する堅固の建物の所有を目的とするものについては60年、その他の建物の所有を目的とするものについては30年とする旨規定し、また、同条2項が、契約をもって堅固の建物について30年以上、その他の建物について20年以上の存続期間を定めたときは、前項の規定にかかわらず、借地権はその期間の満了によって消滅する旨規定している。

 思うに、その趣旨は、借地権者を保護するため、法は、借地権の存続期間を堅固の建物については60年、その他の建物については30年と法定するとともに、当事者が、前者につい30年以上、後者について20年以上の存続期間を定めた場合に限り、前記法定の期間にかかわらず、右約定の期間をもって有効なものと認めたものと解するのが、借地権者を保護することを建前とした前記法条の趣旨に照らし、相当である。従って、当事者が、右2項所定の期間より短い存続期間を定めたときは、その存続期間の約定は、同法2条の規定に反する契約条件にして借地権者に不利なものに該当し、同法11条により、これを定めなかったものとみなされ、当該借地権の存続期間は、右2条1項本文所定の法定期間によって律せられることになる。

 これを本件につ いてみるに、原審の適法に認定したところによれば、所論転貸借は、契約において期間を3年と定めていたというのであるから、右に説示したところにより、右転貸借の存続期間は、契約の時から30年と解するほかなく、これと同趣旨の原審の判断は正当である。論旨は、右と異なる見地に立って原判決を非難するものであって、採用できない。

 よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官田中二郎、同大隅健一郎の反対意見(略)があるほか、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。


    最高裁裁判長裁判官石田和外、裁判官入江俊郎、同草鹿浅之介、同長部謹吾、同城戸芳彦、同田中二郎、同松田二郎、同岩田誠、同下村三郎、同色川幸太郎、同大隅健一郎、同松本正雄、同飯村義美、同村上朝一、同関根小郷

 

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。