ゴールデンウィークを控え、新年度になって早速、長期処方が開始されている。これまで睡眠剤の多くは、保険調剤では通常14日分までしか交付できないとされており、GWのほか年末年始と海外旅行の3つの機会において、30日を限度として長期処方が認められていた。
そんな中、2008年度の診療報酬改定で、睡眠剤の多くが30日処方できるように緩和された。
しかしである。以前から、GW等の状況では30日を超えて睡眠剤を処方できるのか、という問い合わせがある。
結論から言うと、できない。
通知(保医発0404001号、平成14.4.4)では、「長期の旅行等特殊な事情」において、「長期の旅行等特殊な事情がある場合において、1回14日分を限度とされている内服薬又は外用薬についても、1回30日分を限度として投与して差し支えない」となっている。
「厚生大臣が認める内服薬及び外用薬」において、処方に上限が設けられている薬剤には、1回に14日分を限度とする薬剤のほか、30日分を限度とする薬剤、90日分を限度とする薬剤があるが、「長期の旅行等特殊な事情」において、処方日数の上限を緩和する旨の記載があるのは、14日分を限度とする薬剤においてのみである。もともと30日や90日処方できる薬剤には、さらにその日数を超えることを認める追記はない。
従来のリーゼやワイパックス等に加えて、今春よりハルシオンやユーロジンなども30日処方ができるようになった。
14日処方できる薬剤には特例があるのなら、きっと30日処方できる薬剤にもさらにそれを超えて処方してもいいといった特例が“あるだろう・あるはずだ”というように、つい思いたくなるのだが、そのようなものはない。31日分も不可だ。
ダメならダメとはっきり書いてある通知がないか、あればその通知文を医者に見せて納得してもらうのだが・・・、と期待する薬剤師も少なくない。しかし関連通知は上記のものだけだ。
それを「読んで」上記のように解釈するしかない。すなわち、その通知分をみせて、噛み砕いて説明を加えて、理解を求めることになる。
なんともストレートに事が運ばないのであるが、通知を解釈して説明するしか方法がないときは往々にしてある。
以前から言われていたことで目新しい話題ではないのだが、30日分まで処方できる眠剤の種類が増えたことから、この問い合わせが“再発”しているようだ。
そんな中、2008年度の診療報酬改定で、睡眠剤の多くが30日処方できるように緩和された。
しかしである。以前から、GW等の状況では30日を超えて睡眠剤を処方できるのか、という問い合わせがある。
結論から言うと、できない。
通知(保医発0404001号、平成14.4.4)では、「長期の旅行等特殊な事情」において、「長期の旅行等特殊な事情がある場合において、1回14日分を限度とされている内服薬又は外用薬についても、1回30日分を限度として投与して差し支えない」となっている。
「厚生大臣が認める内服薬及び外用薬」において、処方に上限が設けられている薬剤には、1回に14日分を限度とする薬剤のほか、30日分を限度とする薬剤、90日分を限度とする薬剤があるが、「長期の旅行等特殊な事情」において、処方日数の上限を緩和する旨の記載があるのは、14日分を限度とする薬剤においてのみである。もともと30日や90日処方できる薬剤には、さらにその日数を超えることを認める追記はない。
従来のリーゼやワイパックス等に加えて、今春よりハルシオンやユーロジンなども30日処方ができるようになった。
14日処方できる薬剤には特例があるのなら、きっと30日処方できる薬剤にもさらにそれを超えて処方してもいいといった特例が“あるだろう・あるはずだ”というように、つい思いたくなるのだが、そのようなものはない。31日分も不可だ。
ダメならダメとはっきり書いてある通知がないか、あればその通知文を医者に見せて納得してもらうのだが・・・、と期待する薬剤師も少なくない。しかし関連通知は上記のものだけだ。
それを「読んで」上記のように解釈するしかない。すなわち、その通知分をみせて、噛み砕いて説明を加えて、理解を求めることになる。
なんともストレートに事が運ばないのであるが、通知を解釈して説明するしか方法がないときは往々にしてある。
以前から言われていたことで目新しい話題ではないのだが、30日分まで処方できる眠剤の種類が増えたことから、この問い合わせが“再発”しているようだ。