菅井陽一郎税理士事務所
‐税金を分かりやすく伝える‐
おはようございます! 横浜市鶴見区の税理士菅井陽一郎です。
今日は、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除についてです。
個人・法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得し、その年1月1日において所有期間が5年を超える別の土地等を譲渡した場合、その年中に譲渡をした土地等に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円を控除できるようになりました。
横浜は、一日曇りのようです。
今日も元気に頑張りましょう!
公式ホームページ http://www.ab.auone-net.jp/~taxeasy/
問合せ先 フリーダイヤル:0800-700-1611 TEL:045-521-3190
FAX:045-517-7278
菅井陽一郎直行メール sugai-tax1000@ac.auone-net.jp(即回答)
【ブログポリシー】
税金・会計・経済・経営に関する役立つ情報をお伝えします。
顧問先企業・個人様の情報は、守秘義務により寄稿しません。
お客様から提供された情報は、大切に管理・保管します。
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