税理士 菅井陽一郎 ブログ

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特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除

2009年02月13日 08時09分25秒 | 所得税(最新)
              菅井陽一郎税理士事務所
             ‐税金を分かりやすく伝える‐

おはようございます! 横浜市鶴見区の税理士菅井陽一郎です。
今日は、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除についてです。

個人・法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得し、その年1月1日において所有期間が5年を超える別の土地等を譲渡した場合、その年中に譲渡をした土地等に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円を控除できるようになりました。

横浜は、一日曇りのようです。
今日も元気に頑張りましょう!

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ジャンル:
経済
キーワード
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