四国大学学修支援センター // Center for Student Support
授業の合間や、スクールバスの待ち時間等、自習はもちろん、ちょっとした休憩で気軽にご利用ください。
話し相手が欲しい時にも、スタッフが対応させていただきます。
開室時間 ※いずれも授業のある平日 | 学修支援センター(A201) 9時~19時 スタディルーム(I207) 9時~17時30分 |
電話番号 | 088-665-9539(直通) |
shien-center@shikoku-u.ac.jp |
開室時間 ※いずれも授業のある平日 | 学修支援センター(A201) 9時~19時 スタディルーム(I207) 9時~17時30分 |
電話番号 | 088-665-9539(直通) |
shien-center@shikoku-u.ac.jp |
僕です、学修支援センターで仕事をしていると、いろんなものをいただきます。
今日は、いちごをもらいました。
無類のイチゴ好きとして有名な私としては、非常にうれしいプレゼントとなりました。
しかも美味しい!
徳島は、いちご王国なんでしょうか?
先日も徳島の新ブランド種として、阿波ほうべにといういちごが開発されたというニュースを耳にしました。
ブログの内容を考えなくて良いので、職員の方この記事をみられましたら…お待ちしてますYO!
こんにちは、午後の僕です。
さて、タイトルにもありますとおり、今年は…
2/6(金)~バレンタインイベントを実施します。
学修支援センターを利用する際に、トリックオアトリート!と叫んでもらわなくても結構です。
イベント内容
大切なあなたにハッピーバレンタイン!ちょこっとチョコをプレゼント。
男子諸君、今年は学修支援センターからチョコがもらえますよ!
ただし、個数制限がありますので先着順で無くなり次第終了となります。
予めご了承ください。
スタディールームでも実施しますので、そちらもよろしくお願いします。
定期試験の勉強に学修支援センター・スタディルームをよろしくお願いします。
こんにちは、僕です。
学生の皆さんは定期試験の勉強で大変かと思いますが…
addの冬号が届きました。
学内のいろんな場所にあると思うのですが、学修支援センターにも置いてあります。
受付カウンターにおいてあります。
無料配布ですので、どうぞご自由にお持ちください。
本日、学習支援センター(A館2階)・図書館にadd.冬号置かせていただきました📚
— 四国大学情報誌 add.編集部 (@shikoku_add) 2017年2月1日
おはようございます、僕です。
(長文)
以前にも書いたネタなのですが、進捗があったのでご紹介をば。
簡単にご紹介すると…
いろんな施設の中で、喫煙自体が違法になり、勧告や命令、科料がつきますよという話です。
施設の分類によっていくつか条件があります。
健康増進法改正に伴う喫煙の分類
に分類されます。
私が注目しているのは、本学が敷地内禁煙、屋内禁煙どちらに当てはまるのか?です。
一番厳しい敷地内禁煙というのは、敷地全域で禁煙ということになります。喫煙室自体も設置できません。
大学では少しイメージがぼやけるのですが、保育所や幼稚園、小学校、病院などをイメージすると分かりやすいですね。
そして学校の種類というよりは、未成年が利用する施設はダメよということになります。
さて、屋内禁煙の例として、大学が入っていますよね?ここが面白い?ところなのです。
本学は、こども園と短期大学部、そして大学が同じ敷地にあります。(施設を共用という意味。)
利用者は…こども園(幼児)、短大(主に未成年)、大学(未成年と成人)となります。
皆さんは未成年と居酒屋に行ったことがありますか?
何をいきなりやばいことを聞いてるんだと思うでしょう?
私はあります。
ただし、当然未成年にお酒を飲ませたことはありません。
アルコールの飲み放題は、参加者が全員成人と確認できない限りは提供してはいけないのです。
(私の身内ではありませんが)よくやらかすのが、大学のサークル等での新人歓迎会…
未成年が含まれている場合には、アルコールの提供はアウトです。
さて、脱線しました。
幼児や未成年が利用する本学は、名前自体は大学となっていますが…
未成年が利用していることは明白ですので、この場合は敷地内禁煙になるのではないか?と思います。
おそらく法律が改正される際に話題くらいにはなるでしょうか?
付属高校等が敷地内にある場合等もおそらく敷地内禁煙になるのではないかと思います。
というか、そもそも大学で喫煙可能というのもだんだん減っているです。
私は教育系の大学にいましたので、敷地内禁煙が当然でした。(学部・修士時代の)工学部ではまだ分煙でした。
幼稚園や保育所、小・中・高校では全面禁煙になっていますので、教員を目指す学生が喫煙とかダメだろうということですね。
この法律改正には2020年のオリンピック開催が影響しています。
タバコは国によっては、扱いがデリケートなものなのです。たとえば、スポーツの広告などにタバコを使ってはいけないとかいろいろあります。
(F1がタバコ会社の広告NGって有名です?)
子供向け映画で、喫煙を描いちゃいけないという国もあります。
取り扱いはいろいろあるのですが、この度わが国でもちゃんとしようよというのがあるようです。
この法律の背景には、健康増進法という法律があります。
日本国民は、自らの健康のために悪いことをしてはいけないよという法律なのです。
(こんな法律もあるんです。)
実は喫煙自体が違法なのですが、罰則が無いためあまり知られていないということがありました。
喫煙者自体よりも受動喫煙の方が問題となるケースがあります。
たとえば妊婦が受動喫煙によって、新生児に障がいが出やすくなることが明らかですが。
妊婦がいる職場で、自分は喫煙者ではないのに受動喫煙が避けられない状態であった。
これは実際に裁判になり、法的な責任は無い(法律違反だけど、罰則無い。)ものの、民事上の責任が認められました。
大学に当てはめると、受動喫煙への対策をしなかった大学がこれまでは罰を受けることは無いのですが、その被害者には賠償しなければいけないことになります。
先日も、県内の病院のスタッフが病院の敷地内で喫煙し、懲戒されたことが報道されたのは記憶に新しいところです。
法律の改正後はちゃんと罰則がありますので、大学が科料などを払うことになります。
さて、どうなることやら…注目しましょう。