国民年金法7−9−B

今日の過去問は「国民年金法7−9−B」です。

【 問 題 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
ため障害基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に
達する日の前日までに同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害
状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することが
できる。
                        
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【 解 説 】

なお、設問の障害基礎年金の支給の請求は、65歳に達する日の前日までに
行わなければなりません。

 正しい。 
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