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平成21年−労災問1−C「業務上の疾病」
今回は、平成21年−労災問1−C「業務上の疾病」です。
☆☆======================================================☆☆
業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号
に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認め
られない。
☆☆======================================================☆☆
業務上の疾病に関する問題です。
最近、よく出ます。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19−1−A 】
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2
で定める業務上の疾病には含まれない。
【 14−1−D 】
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表
第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病の
いずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。
【 17─2−B 】
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を
例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの
明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示
している。
【 20─選択 】
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、この
うち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、
業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( A )が
なければならない。
☆☆======================================================☆☆
業務上の疾病に関する問題です。
業務上の疾病の面倒をみるものといえば、そもそもが労働基準法の災害補償
です。
ですので、労災保険の業務災害に関する保険給付の対象となる疾病かどうかを
判断する場合も、労働基準法の規定に基づきます。
具体的には、労働基準法施行規則35条と別表第1の2に業務上の疾病について
の規定が置かれていますが、
この点は選択式で論点にされたこともありますからね。
そこで、【 21−1−C 】ですが、
前述したように、「業務上の疾病」については、労働基準法施行規則別表
第1の2(この規定に基づく告示を含みます)において定められていて、
この規定に掲げられている疾病に該当しないものは、業務上の疾病とは
認められないので、正しい内容になります。
では、
【 19−1−A 】ですが、これは誤りです。
業務上の負傷に起因する疾病は、業務上の疾病に含まれます。
いきなり病気が発生するのではなく、まず、ケガをし、それに起因して
病気になるってこと、当然、あり得ますからね。
【 14−1−D 】も、誤りです。
具体的に列挙されていなくとも、「厚生労働大臣が指定する疾病」や
「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付
の対象となります。
もう一つの【 17−2−B 】も、誤りです。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、
これについては、具体的な疾病名は告示されていません。
それと、【 20−選択 】では、
「業務に起因することの明らかな疾病って、どんな疾病なの?」
という考え方の部分を空欄にしています!
業務に起因することの明らかな疾病というのは、
「業務と疾病との間に相当因果関係があるもの」です。
業務との関係があるからこそ、業務上として扱われるのですから、
疾病が業務と因果関係があって初めて業務上の疾病となるって
ことですね。
「相当因果関係」って、条文上の言葉ではないですが、業務災害に
関にしては、基本的な言葉ですから、ちゃんと押さえておきましょう。
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業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号
に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認め
られない。
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業務上の疾病に関する問題です。
最近、よく出ます。
次の問題をみてください。
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【 19−1−A 】
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2
で定める業務上の疾病には含まれない。
【 14−1−D 】
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表
第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病の
いずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。
【 17─2−B 】
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を
例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの
明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示
している。
【 20─選択 】
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、この
うち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、
業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( A )が
なければならない。
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業務上の疾病に関する問題です。
業務上の疾病の面倒をみるものといえば、そもそもが労働基準法の災害補償
です。
ですので、労災保険の業務災害に関する保険給付の対象となる疾病かどうかを
判断する場合も、労働基準法の規定に基づきます。
具体的には、労働基準法施行規則35条と別表第1の2に業務上の疾病について
の規定が置かれていますが、
この点は選択式で論点にされたこともありますからね。
そこで、【 21−1−C 】ですが、
前述したように、「業務上の疾病」については、労働基準法施行規則別表
第1の2(この規定に基づく告示を含みます)において定められていて、
この規定に掲げられている疾病に該当しないものは、業務上の疾病とは
認められないので、正しい内容になります。
では、
【 19−1−A 】ですが、これは誤りです。
業務上の負傷に起因する疾病は、業務上の疾病に含まれます。
いきなり病気が発生するのではなく、まず、ケガをし、それに起因して
病気になるってこと、当然、あり得ますからね。
【 14−1−D 】も、誤りです。
具体的に列挙されていなくとも、「厚生労働大臣が指定する疾病」や
「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付
の対象となります。
もう一つの【 17−2−B 】も、誤りです。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、
これについては、具体的な疾病名は告示されていません。
それと、【 20−選択 】では、
「業務に起因することの明らかな疾病って、どんな疾病なの?」
という考え方の部分を空欄にしています!
業務に起因することの明らかな疾病というのは、
「業務と疾病との間に相当因果関係があるもの」です。
業務との関係があるからこそ、業務上として扱われるのですから、
疾病が業務と因果関係があって初めて業務上の疾病となるって
ことですね。
「相当因果関係」って、条文上の言葉ではないですが、業務災害に
関にしては、基本的な言葉ですから、ちゃんと押さえておきましょう。
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