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平成28年改正法に関するQ&A(平成28年12月27日更新)

2017-01-07 05:00:01 | 改正情報
12月27日に、厚生労働省が
平成29年1月1日から施行された育児介護休業法の改正
に関する「Q&A」を更新しました 


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137802.pdf




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雇保法18-3-C

2017-01-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法18-3-C」です。


【 問 題 】

算定基礎期間がいずれも5年以上10年未満である特定受給資格者
のうち、基準日の年齢が40歳の者と32歳の者とを比較した場合、
前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い。なお、
本問の受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生
労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものと
する。
  

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【 解 説 】

設問の特定受給資格者の所定給付日数は、いずれも180日です。


 誤り。 
 

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