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675号

2016-10-01 05:00:01 | 今日の過去問
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■□   2016.9.24
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■□               合格ナビゲーション No675   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 平成27年版働く女性の実情


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└■ 1 はじめに
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ここのところ、しばらく天候不順、そんな日が続いています。

そんなことが影響してか、風邪をひかれたりしている方もいるようです。

先週末から今週にかけて休みが多く、生活が不規則になり、
もしかしたら、
それで、風邪をひいてしまったという方もいるのではないでしょうか。

8月に受験された方ですと、その疲れが出たりなんてこともあるでしょう。

平成29年度試験まで11カ月ほどあるので、
疲れが溜まっているようであれば、体力の回復を図るということも大切です。

ということで、休めるときは、少し休憩を。


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└■ 2 過去問データベース
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今回は、平成28年-社会一般・選択「社会保険の沿革」です。


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日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、
( A )に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、( B )に
「健康保険法」を制定した。


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「社会保険の沿革」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21-健保1-A 】

健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険
に関する法である。


【 10-7-A 】

健康保険法は、保険給付及び費用の負担に関する規定を除き、大正15年7月1日
より施行された。


【 9-9-A 】

公的な医療保険制度は、大正11年に創設された工場労働者を対象とする健康保険法
が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民健康保険法が昭和13年
に創設された。


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健康保険法は、日本で最初の「社会保険」で、大正11年に制定されました。

施行については、
保険給付及び費用の負担に関する規定以外は大正15年7月から、
保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年1月から
でした。

この公布から施行までの期間、かなりありますが、
大正12年9月1日に関東大震災が起きたのが影響しているという話です。

ということで、
「大正11年に制定され、同時に施行された」とある【 21-健保1-A 】は誤り、
【 10-7-A 】は正しいです。
【 9-9-A 】は、国民健康保険法の創設についても触れていますが、正しいです。

国民健康保険法は、昭和13年に制定され、施行されています。

【 28-選択 】の答えは
A:ドイツ   B:大正11年
です。

この選択式の問題では、選択肢に「大正15年」「昭和13年」などがあり、
施行の時期や国民健康保険法の制定時期と勘違いしたり、混同したりして、
間違えてしまった受験生も少なからずいるようです。

社会保険の沿革については、このほか、国民皆保険や国民皆年金など、
何度も出題されているものがあるので、
主だったものは、正確に覚えておきましょう。


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└■ 3 平成27年版働く女性の実情
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9月20日に、厚生労働省が、「平成27年版働く女性の実情」を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135522.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/15.html


「働く女性の実情」に関しては、過去に、

【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。

という出題が行われています。
これは正しい内容です。

女性の労働力率については、労働力調査からの出題もありますが、
それ以外のものを根拠とした出題もあります。

そこで、「平成27年版働く女性の実情」において、女性の労働力率に関しては、

平成27年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、「25~29歳」(80.3%)と
「45~49歳」(77.5%)を左右のピークとし、「30~34歳」を底とするM字型
カーブを描いている。
M字型の底の年齢階級は、平成20年から26年は、「35~39歳」であったが、
平成27年は「30~34歳」となった。
M字型の底の値は0.4ポイント上昇し、71.2%となった。
「25~29歳」については、比較可能な昭和43年以降初めて8割を超え、すべて
の年齢階級との比較において過去最高の水準となった。
また、「30~34歳」、「35~39歳」、「40~44歳」、「45~49歳」、「50~54歳」
及び「60~64歳」についてもそれぞれの年齢階級で比較可能な昭和43年以降、過去
最高の水準となった。

という記述があります。

前述の問題で、「M字型の底」を論点としていることから、
その点は、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法16-4-B

2016-10-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-4-B」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の2等の規定によるいわゆる変形労働時間制に
より労働させる場合においても、同法第36条第1項ただし書の規定
により、該当の有害業務については、1日について10時間を超えて
労働させてはならないと解されている。


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【 解 説 】

1日について10時間を超えて労働させることもできます。
たとえば、1カ月単位の変形労働時間制を採用し、1日の労働時間を
10時間と定めた日には、当該10時間に2時間を加えた12時間まで
労働させることができます。


 誤り。 


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