先週の土曜日に
社労士会の業務基礎専門コース研修を
受講してきました。
今回は
全部で3回あるうちの1回目で
名古屋駅のウィンクあいちが
会場でした。
午前9時半スタートで
午後5時ごろまでの
長時間の研修で
こんなに長い研修は
一昨年
登録の前に受けた
事務指定講習以来です。
午前中は
愛知県社労士会の会長である
鬼頭先生から
社労士の倫理に関する話と
続けて
私が属する名古屋東支部の
支部長である高木先生から
社労士事務所の開業に関する話を
していただきました。
高木先生の話は
ご自身が社労士の資格を取った後
開業した経験談を
カッコつけることなく
本音でお話していただき
同じ開業社労士として
大変参考になりました。
午後からは
社労士の宮田先生から
「労働基準法と就業規則の実務」という
テーマで労働法に関する
法律や判例等の考え方の講義でした。
宮田先生の講義は
実務家にしては
大変アカデミックだったというか
労働法を相当勉強されているなー、
いう印象を持ちました。
税理士や社労士などの
職業専門家は
実務家であるとともに
法律家でなければならないということを
再認識しました。
特に労働保険や社会保険の手続きだけを
行っているのであれば
それほど深い知識は必要ないのかもしれませんが
顧客が期待しているのは
労務の専門家としての部分も大きいため
相談のあった事案について
法律や通達を当てはめて
過去の判例を参考にして
回答をするのが
労働関係の法律家として
あるべき姿だとあらためて思いました。
そして事案に
法律等を当てはめるには
法律の趣旨をしっかりと
理解する必要があります。
社労士試験の受験勉強の際に
ある程度勉強したつもりでも
まだまだ非常に奥が深い。
どんな仕事でも
そうだと思いますが
一生勉強です。
労働法というのは
多くの方にとって
非常に身近な法律ですが
経営者も労働者も
その内容をしっかりと
理解しているわけではないので
悪気はなく
知らないまま労働条件を決めてしまい
あとあとトラブルになることが
多いわけです。
私は職業柄
いろいろな社長から話を
聞く機会が多いですが
ほとんどの経営者は
労働者を大事にしたいと
考えています。
ただ
中小企業の場合
その気持ちが
空回りしている場合もあるというか
例えば
満たさなければならない
はずのルールを外しているわりに
逆に
そこまで手厚く待遇しなくても
問題ないところにこだわっていたり・・・
法律上は
定められたルールを
満たさない部分があると
その他のところをいくら
手厚くしていても
まずいわけです。
労務関係の専門家である
社労士としては
経営者も労働者も
お互いに
気持ちよく仕事ができるような
環境作りのお手伝いを
するのが一番大事な仕事ですね。
労務に関するご相談は
名古屋のスプラウト社会保険労務士事務所へどうぞ
社労士会の業務基礎専門コース研修を
受講してきました。
今回は
全部で3回あるうちの1回目で
名古屋駅のウィンクあいちが
会場でした。
午前9時半スタートで
午後5時ごろまでの
長時間の研修で
こんなに長い研修は
一昨年
登録の前に受けた
事務指定講習以来です。
午前中は
愛知県社労士会の会長である
鬼頭先生から
社労士の倫理に関する話と
続けて
私が属する名古屋東支部の
支部長である高木先生から
社労士事務所の開業に関する話を
していただきました。
高木先生の話は
ご自身が社労士の資格を取った後
開業した経験談を
カッコつけることなく
本音でお話していただき
同じ開業社労士として
大変参考になりました。
午後からは
社労士の宮田先生から
「労働基準法と就業規則の実務」という
テーマで労働法に関する
法律や判例等の考え方の講義でした。
宮田先生の講義は
実務家にしては
大変アカデミックだったというか
労働法を相当勉強されているなー、
いう印象を持ちました。
税理士や社労士などの
職業専門家は
実務家であるとともに
法律家でなければならないということを
再認識しました。
特に労働保険や社会保険の手続きだけを
行っているのであれば
それほど深い知識は必要ないのかもしれませんが
顧客が期待しているのは
労務の専門家としての部分も大きいため
相談のあった事案について
法律や通達を当てはめて
過去の判例を参考にして
回答をするのが
労働関係の法律家として
あるべき姿だとあらためて思いました。
そして事案に
法律等を当てはめるには
法律の趣旨をしっかりと
理解する必要があります。
社労士試験の受験勉強の際に
ある程度勉強したつもりでも
まだまだ非常に奥が深い。
どんな仕事でも
そうだと思いますが
一生勉強です。
労働法というのは
多くの方にとって
非常に身近な法律ですが
経営者も労働者も
その内容をしっかりと
理解しているわけではないので
悪気はなく
知らないまま労働条件を決めてしまい
あとあとトラブルになることが
多いわけです。
私は職業柄
いろいろな社長から話を
聞く機会が多いですが
ほとんどの経営者は
労働者を大事にしたいと
考えています。
ただ
中小企業の場合
その気持ちが
空回りしている場合もあるというか
例えば
満たさなければならない
はずのルールを外しているわりに
逆に
そこまで手厚く待遇しなくても
問題ないところにこだわっていたり・・・
法律上は
定められたルールを
満たさない部分があると
その他のところをいくら
手厚くしていても
まずいわけです。
労務関係の専門家である
社労士としては
経営者も労働者も
お互いに
気持ちよく仕事ができるような
環境作りのお手伝いを
するのが一番大事な仕事ですね。
労務に関するご相談は
名古屋のスプラウト社会保険労務士事務所へどうぞ











