海外赴任同行のために会社を辞めたら、失業保険は??
2008-02-27 02:03:24
カテゴリー: 渡米前の日常
答え:申請できる。
(『受給期間延長の手続き』が必要:最大3年間の延長が可)
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昨日、日本のハローワークから郵便物が届いていました。
失業保険の『受給期間延長の手続き』が完了したようです。
私は 正式には12月中旬に会社を退職となったんだけど
10月末には既に渡米済みだったので、日本にいるうちに
雇用保険(失業保険)を受け取ることができなかった。
病気やけが、妊婦や介護などですぐに働けない状態の人は
雇用保険の受給資格を保留する『受給期間延長の手続き』を行うことができます。
※『受給期間延長の手続き』
本来であれば退職の翌日から1年間が受給期間だが、
最大3年間延長することができる。
日本にいるうちにハローワークに相談に行ったところ、
「夫の海外赴任」も理由として認められるとのこと
申請できる期間は、離職日の翌日から30日を過ぎてから1か月以内。
つまり私の場合は1月中旬〜2月中旬で、アメリカから郵送で手続きをしました。
必要書類は以下の通り。
・受給期間延長申請書
※ハローワークでもらえる。日本にいるうちにもらっておきました。
・離職票1と離職票2
※会社からアメリカに送付してもらいました。
・夫の海外赴任を証明するもの
※辞令のコピーもしくはそれに準じるもの
・パスポートのコピー、出入国スタンプのコピー
※私は念のためにビザも添付しました。
・住民票のコピー
※会社では私は旧姓を利用しており離職票が旧姓で発行されたので
婚姻関係と同居の事実を証明をするために添付
ちなみに、延長できる期間は最大限3年間なので注意。
私は帰国してから受給申請をしようと思います
ハローワークのリーフレットを見ても「海外赴任」が
受給期間延長理由に該当するとの記載はなかったけど、
相談してみてよかった。
8年半も被保険者だったので、受給額は結構あるはず。
制度って自分から知ろうとしないと、誰も教えてくれない。
知らなきゃ損ですよね〜!!
(『受給期間延長の手続き』が必要:最大3年間の延長が可)
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昨日、日本のハローワークから郵便物が届いていました。
失業保険の『受給期間延長の手続き』が完了したようです。
私は 正式には12月中旬に会社を退職となったんだけど
10月末には既に渡米済みだったので、日本にいるうちに
雇用保険(失業保険)を受け取ることができなかった。
病気やけが、妊婦や介護などですぐに働けない状態の人は
雇用保険の受給資格を保留する『受給期間延長の手続き』を行うことができます。
※『受給期間延長の手続き』
本来であれば退職の翌日から1年間が受給期間だが、
最大3年間延長することができる。
日本にいるうちにハローワークに相談に行ったところ、
「夫の海外赴任」も理由として認められるとのこと

申請できる期間は、離職日の翌日から30日を過ぎてから1か月以内。
つまり私の場合は1月中旬〜2月中旬で、アメリカから郵送で手続きをしました。
必要書類は以下の通り。
・受給期間延長申請書
※ハローワークでもらえる。日本にいるうちにもらっておきました。
・離職票1と離職票2
※会社からアメリカに送付してもらいました。
・夫の海外赴任を証明するもの
※辞令のコピーもしくはそれに準じるもの
・パスポートのコピー、出入国スタンプのコピー
※私は念のためにビザも添付しました。
・住民票のコピー
※会社では私は旧姓を利用しており離職票が旧姓で発行されたので
婚姻関係と同居の事実を証明をするために添付
ちなみに、延長できる期間は最大限3年間なので注意。
私は帰国してから受給申請をしようと思います

ハローワークのリーフレットを見ても「海外赴任」が
受給期間延長理由に該当するとの記載はなかったけど、
相談してみてよかった。
8年半も被保険者だったので、受給額は結構あるはず。
制度って自分から知ろうとしないと、誰も教えてくれない。
知らなきゃ損ですよね〜!!





