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竹島遊覧の韓国会社に長崎県/対馬市が補助金
日本固有の領土ながら、韓国が実効支配している竹島への遊覧便を運航する韓国海運会社「大亜高速海運」の
対馬−釜山航路に対し、長崎県と同県対馬市が昨年7月から補助金を支出していることが6日、わかった。
利用客の9割以上を韓国人客が占めており、観光に力を入れる対馬にとって重要な航路となっている。
対馬市と長崎県は、観光業への影響が大きいとして大亜社に継続を要請。
県と市で計約4600万円の補助金を昨年6月補正予算に計上した。対馬−釜山航路は6月17日に再開された。
関係者によると、大亜社は平成11年から鬱陵島(韓国領)発着で、竹島遊覧の定期便を運航。
現在は1日2便程度を出し、船内では竹島が韓国領土であるとPRする映像を流しているという。
対馬市は「批判もあると思うが、島の振興のために大亜便は必要と判断し、支援を決めた」としている。
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日本国憲法第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
政教分離の財政面での徹底、税金の濫費の防止などを目的とする規定である。
判例によれば、この条文でいう宗教団体とは、布教や具体的な宗教行為の実践を本来の目的とする団体に限られるとされる。換言すれば、特定の宗教に基づいて運営されているというだけでは、この条文でいう宗教団体には該当せず、献金や助成は合憲である。これは日本遺族会への献金の合憲性をめぐる訴訟で初めて判示されたものである。これとは別に、私立学校振興助成法による助成は憲法違反にあたるのではないかという指摘がある。また、外国人学校の無償化に対しても、憲法違反にあたるのではないかという指摘がある。











