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年金受給資格期間の短縮について

2015-03-13 16:53:20 | 日記

あまり大きな扱いでないし、関係する対象者も比較的少ないので、一般の関心をひかない
問題と思われる、年金受給資格期間の短縮問題がやっと動き出した。
現在の制度は原則として25年以上保険料を払わないと、年金の支給が受けられない。
細かい例外はあるものの、年齢によって厚生・共済年金は20年以上でもよいことになってはいる。
しかし、一ヶ月でも足りないと、ゼロ回答というのはムチャクチャだ。
小宮山厚労相は昨日の国会審議で、これの短縮案を来年の通常国会に法案として提出する
意向を示したとさきほどのNHKニュースが伝えた。たいへんけっこうなことだ。
私自身のことをいえば、数年前に早期退職して現在61歳。小中高・同級の会社員連中の
90%以上は、60歳で定年退職し、厚生年金の報酬比例部分を受給して悠々自適?
私は年数不足で未受給。受給資格を得るには
①自分で株式会社の代表取締役になり、14月の厚生年金を払う
②国民年金の任意加入で24月の保険料を払う
③在学証明を取って学生納付特例を使い、カラ期間で残りを埋める
このどれかを実行する以外ないが、今日のニュースで
④加入期間短縮法案の成立を待つ という選択肢が増えたわけだ。
といっても、たいした金額にはならない。ウチの親のようなベラボーな金額には
及びもつかない。なんてったって、厚生年金と私学共済と二本立てなのだから。
なんとか今の制度で逃げ切りを狙うしかないか。仕事があれば、なんぼでも働いていけるが
現状ではおよそつまらない誰でもできるような単純作業ばかり。
そこまでして稼ぐ気にはとうていなれない。嫌な時代になったものだ。(2012年 記)
追加。なんと65歳の現在私はフルタイムで働いている。おかげで厚生年金の規定月数に達した。



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1 コメント

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ねぇ (nene777ne@yahoo.co.jp)
2012-05-03 21:17:53
はじめまして!ノヽ口―_φ(゜▽゜*)♪ 初めてコメント残していきます、おもしろい内容だったのでコメント残していきますねー私もブログ書いてるのでよければ相互リンクしませんか?私のブログでもあなたのブログの紹介したいです、私のブログもよかったら見に来てくださいね!コメント残していってくれれば連絡もとれるので待ってますねーそいじゃ★゜+。*:゜+。+*:゜+。*:゜+。*:゜+。*:☆アドレス残していくのでメールしてね!そいじゃ★゜+。*:゜+。+*:゜+。*:゜+。*:゜+。*:☆

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