(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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673.借入がある不動産手続き

2017年05月15日 | 日記

こんにちは。バニラです。

このところ急に暑くて夏日になったり、かと思えば朝夕はまだひんやりする日もあったりで
体調を崩している人が周りで急増中
GW明けのいわゆる「5月病」もあるので体調には気を付けなければと
改めて思う今日この頃です

いつもご依頼をいただく不動産の名義変更手続き。
相続ですので農地でも農地法に引っかかることなく相続人に引き継ぐことが出来ます。
ただ相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続することになります。

不動産を購入する時に借入をされる方もいらっしゃると思います。
団体信用生命保険「団信」に加入されている方でしたら
死亡時にローン残高に相当する保険金が債権者に支払われて
ローンが完済となります。

団信に加入されていない方の場合は死亡後、
相続人に借入もそのまま引き継がれることになります。

ローンが完済した場合は不動産に設定されている「抵当権」も消滅するので
抵当権抹消登記が必要になります。
ローンを相続した場合も抵当権の変更の登記をする必要があります。

登記がどうなっているか分からないという方も
不動産の名義変更手続きについて聞きたいという方も
初回相談は無料でおこなっておりますのでご相談ください


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