(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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729.相続放棄したい

2017年12月08日 | 日記
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こんにちは、PONです
長野県では街でも雪がみられるようになり、先日、松本駅前店の近くでは
な、なんと鹿が出没しました
山の動物も餌を求めて里に下りてきたのでしょうか?

なんとも不思議な光景でした

ところで、ご相談にお見えになる方で時折いらっしゃるのが
「亡くなられた方の財産は一切いらないので相続放棄したい」
というご意見です。
通常、どなたかがお亡くなりになり相続が発生するわけですが
民法の定めによる法定相続人の間でその相続財産をどのように分けるかを話し合います。
これを「遺産分割協議」といいます。
”分割”するとなると、それぞれが遺産をもらうのかと想像してしまいますが
そうではありません。
例えば、兄弟三人が相続人の場合、遺産をきれいに三等分することもできますし
長男一人がすべての財産を相続することもできます。
要するに「遺産分割協議」の結果、話し合いがまとまれば
どのように分けてもかまわないのです。
そのため、財産を一切いらないとお考えの場合、「遺産分割協議」で
財産をもらわないことで相続人間で話をまとめればよいのです。

それでは、「相続放棄」って遺産分割協議で財産をもらわないことなのか?
となってしまいますが、実はそうではありません。
「相続放棄」とは、亡くなった方の相続人が、亡くなられた方の負債などが多く
相続するのが難しい場合、亡くなったことを知ってから3カ月以内に
家庭裁判所へ申し出ることです。
「相続放棄」が家庭裁判所により認められると「相続放棄申述受理通知書」が交付され
その時点で、申し出た人は相続人でなくなります。
これが「相続放棄」というものなのです。

いかがでしょうか?
話し合いで決まる「遺産分割協議」と家庭裁判所に申し出る必要のある「相続放棄」。
どちらも財産をもらわない選択は可能ですが、
行う手続きや煩雑さは異なります。
それぞれの事情に合わせて、選択する必要がありますね

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