名古屋、相続税専門税理士の学習ノート

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相続税の計算

2016-04-26 10:01:52 | 日記
(「相続遺贈により取得した財産の価格」+「相続時精算課税適用財産の価格」-「債務葬式費用の金額」)+「相続開始前3年以内の贈与財産の価格」 = 「各人の課税価格」

上記の算式で相続財産を取得した「各人の課税価格」を計算式します。 これを合計して、その合計金額から「基礎控除」を差し引いたもが「課税遺産価格」です。 

 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)  これが基礎控除額」となります。
(平成26年12月31日の相続までは、基礎控除は、5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)  でした。 改正後はかなりの増税になるようです。)  
法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、放棄がないとした場合の数です。 法定相続人に含まれる養子の数は、実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名までです。 特別養子縁組の養子、配偶者の実子を養子とした場合、実子が相続開始前に死亡し、代わって相続人となった孫は、実子とみなされます。

「課税遺産価格」を、実際の財産の取得とは無関係に、とりあえずは「法定相続人」が「法定相続分」どおりに相続財産を取得したと仮定し、各自の取得金額を算出します。これに各々の税率をかけて各自の相続税を算出し、それを合計したものが「相続税の総額」です。

最後に「相続税の総額」を、課税価格に占める割合で按分して、各人ごとの相続税額を算出します。 財産取得者が被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人の場合は、その相続税額にその2割を加算します。 そして最後に配偶者控除や贈与税額控除を行います。いわるゆ孫養子(子が存命)は2割加算の適用があります。 

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