以前に、認定NPO法人に関する税制改正が山場を迎えている、という記事を書いた。
→ 認定NPO法人の税制改正はいまが山場 (2005/12/10)
その結果が、NPOWEBで報告されている。
→ 税制改正決定、PSTが一部改正へ(速報) (2005/12/15) (注:PST=パブリックサポートテスト)
正直、何がどう変わったのか、めちゃめちゃわかりにくい。
シーズ(=市民活動を支える制度をつくる会)の松原事務局長のコメントを以下に引こう。
一般の寄付者や従業員の名簿が非公開となったり、社員(正会員)からの会費がPSTでプラス評価されるようになるなど、前進したところはあり、その点は評価したい。
しかし、要件をシンプルにしてほしいという要望からはむしろ遠のいている感もある。今回の改正が、どこまで実効性があるかは正直疑問だ。認定数はそれほど増えないのではないか。私たちとしては、引き続きねばり強く、要件緩和を求めていく考えである。
(引用終わり)
要は、いろいろ制度はいじってはいるが、実効性ははなはだ疑問、ということ。
いろいろ制度をいじっているのは、NPO側から、「認定NPO法人がもっと増えるように」「NPOの経営努力が認定NPO法人の認定にプラスになるように」税制改正をしてほしい、という強い要望があるからだ。
何しろ、いまや全国で24,000以上のNPO法人があるにも関わらず、税制上一定の優遇が受けられる認定NPO法人はいまだ38しかない(全体の0.15%)。
(注)「認定NPO法人」とは何か、については、→ こちら
本来、NPOは経済(=営利)中心のいまの社会を大きく変えていく可能性を持っているのだが、こんなにハードルを高くしているのは、いまの社会を変えたくない、と思っている人たちがいるからだ。
何故、いまの社会を変えたくないのかと言えば、「いまのままで不都合がないから」という以外に根拠はないはずだ。それを変えていくには、「いまのままでは不都合がある」ということに気づいている人たちが、それをねばり強く具体性を持って主張していかなければならない。
(補足)このブログでは、いつもは、予備知識のない人に読んでもらっても内容がわかるように書くことを心がけているつもりだが、こと認定NPO法人のことに関しては、あまりに事情が複雑すぎるので今回はそれを断念した。
一般のNPO(都道府県知事や内閣総理大臣の認証を受けたもの)が24,000以上あるのに、税制上の優遇を受けられる認定NPO法人(国税庁長官が認定)は38しかないということを理解していただければとりあえず十分である。
(さらに補足)「税制優遇」という言葉は、ひょっとして誤解を与えやすいかもしれない。一部の団体だけが優遇される根拠はあるのか、という疑問が納税者の頭に浮かんだとしても不思議はない。
これについては、NPOというのはその定義上、基本的に「社会に必要とされているサービスを提供するもの」というのが前提となっている。NPOは「利益を関係者間で分配しない(=利益内部不分配)」という性質を持っている(その他にも、「ミッションの明確化」「情報公開」という特性が重要である)ので、NPOに対する優遇税制は、NPOを通じての社会への支援であり、NPOの活性化は社会全体の機能向上につながると考えられるからNPOへの優遇税制が要請されているわけである。
そして、「認定NPO法人」を認定するにあたっては、上記の前提(「NPOは、社会に必要とされているサービスを提供するもの」)が申請団体に実際にあてはまるかどうかをチェックする必要があり、そのためにパブリックサポートテスト(その団体がどの程度会費や寄付によって支えられているかを数字によって示す)があるわけである。
(さらにさらに補足)何故、「認定NPO法人」なるものがこんなにややこしいかというと、ややこしいこと(規定)がNPO法という法律(とその改正された条文)にいろいろと書いてあるからである。
NPOという存在自体がややこしいものであるわけではなく、「(日本の)NPO法人という制度」がややこしいだけである。「認定NPO法人」(NPO支援税制)というのは、それにさらに3倍くらい輪をかけてややこしい(だから出来るだけ簡略化すべきなのだ)。
法律というのは、それが絶対正しい、というのではなく、よりよいものに変えていくことが出来るし、そうすべきである。何しろ、NPOの当事者が(私利私欲でなく)みんな使いづらいと言っているのだから、これはどう考えたって変えていかない方がおかしい。
特に学生諸君(諸嬢)が誤解するといけないので、念のため。
→ 認定NPO法人の税制改正はいまが山場 (2005/12/10)
その結果が、NPOWEBで報告されている。
→ 税制改正決定、PSTが一部改正へ(速報) (2005/12/15) (注:PST=パブリックサポートテスト)
正直、何がどう変わったのか、めちゃめちゃわかりにくい。
シーズ(=市民活動を支える制度をつくる会)の松原事務局長のコメントを以下に引こう。
一般の寄付者や従業員の名簿が非公開となったり、社員(正会員)からの会費がPSTでプラス評価されるようになるなど、前進したところはあり、その点は評価したい。
しかし、要件をシンプルにしてほしいという要望からはむしろ遠のいている感もある。今回の改正が、どこまで実効性があるかは正直疑問だ。認定数はそれほど増えないのではないか。私たちとしては、引き続きねばり強く、要件緩和を求めていく考えである。
(引用終わり)
要は、いろいろ制度はいじってはいるが、実効性ははなはだ疑問、ということ。
いろいろ制度をいじっているのは、NPO側から、「認定NPO法人がもっと増えるように」「NPOの経営努力が認定NPO法人の認定にプラスになるように」税制改正をしてほしい、という強い要望があるからだ。
何しろ、いまや全国で24,000以上のNPO法人があるにも関わらず、税制上一定の優遇が受けられる認定NPO法人はいまだ38しかない(全体の0.15%)。
(注)「認定NPO法人」とは何か、については、→ こちら
本来、NPOは経済(=営利)中心のいまの社会を大きく変えていく可能性を持っているのだが、こんなにハードルを高くしているのは、いまの社会を変えたくない、と思っている人たちがいるからだ。
何故、いまの社会を変えたくないのかと言えば、「いまのままで不都合がないから」という以外に根拠はないはずだ。それを変えていくには、「いまのままでは不都合がある」ということに気づいている人たちが、それをねばり強く具体性を持って主張していかなければならない。
(補足)このブログでは、いつもは、予備知識のない人に読んでもらっても内容がわかるように書くことを心がけているつもりだが、こと認定NPO法人のことに関しては、あまりに事情が複雑すぎるので今回はそれを断念した。
一般のNPO(都道府県知事や内閣総理大臣の認証を受けたもの)が24,000以上あるのに、税制上の優遇を受けられる認定NPO法人(国税庁長官が認定)は38しかないということを理解していただければとりあえず十分である。
(さらに補足)「税制優遇」という言葉は、ひょっとして誤解を与えやすいかもしれない。一部の団体だけが優遇される根拠はあるのか、という疑問が納税者の頭に浮かんだとしても不思議はない。
これについては、NPOというのはその定義上、基本的に「社会に必要とされているサービスを提供するもの」というのが前提となっている。NPOは「利益を関係者間で分配しない(=利益内部不分配)」という性質を持っている(その他にも、「ミッションの明確化」「情報公開」という特性が重要である)ので、NPOに対する優遇税制は、NPOを通じての社会への支援であり、NPOの活性化は社会全体の機能向上につながると考えられるからNPOへの優遇税制が要請されているわけである。
そして、「認定NPO法人」を認定するにあたっては、上記の前提(「NPOは、社会に必要とされているサービスを提供するもの」)が申請団体に実際にあてはまるかどうかをチェックする必要があり、そのためにパブリックサポートテスト(その団体がどの程度会費や寄付によって支えられているかを数字によって示す)があるわけである。
(さらにさらに補足)何故、「認定NPO法人」なるものがこんなにややこしいかというと、ややこしいこと(規定)がNPO法という法律(とその改正された条文)にいろいろと書いてあるからである。
NPOという存在自体がややこしいものであるわけではなく、「(日本の)NPO法人という制度」がややこしいだけである。「認定NPO法人」(NPO支援税制)というのは、それにさらに3倍くらい輪をかけてややこしい(だから出来るだけ簡略化すべきなのだ)。
法律というのは、それが絶対正しい、というのではなく、よりよいものに変えていくことが出来るし、そうすべきである。何しろ、NPOの当事者が(私利私欲でなく)みんな使いづらいと言っているのだから、これはどう考えたって変えていかない方がおかしい。
特に学生諸君(諸嬢)が誤解するといけないので、念のため。









