井上しんごブログ

北九州市議の井上真吾です。何かあったらいつでもどうぞ、私の携帯電話は070-5690-1423です。😄

春の教育集会!後藤富和弁護士から子どもの権利条約について学ぶ

2016年05月06日 | 日記
教育のために手をつなぐ会が主催の、子どもの権利条約の学習会に参加しました。子どもの権利条約には、子どもを大人・親の所有物ではなく、一つの人格を持った独立した個人として認めて、憲法で保障された、さまざまな権利を、子どもが本来持っている権利として認めようという考えです。学習会で面白いと思ったのは、憲法にある義務教育の下りで、この義務は、子どもが学校に行く義務でなく、親が子どもを学校に行かせる義務であることは知っていたのですが、加えて、子どもに対しては、学校に行くか、行かないかを選べる権利も、憲法上はあるとの話でした。

つまり、親は子どもが学校へ行くのを邪魔しない、ちゃんと行けるよう段取りをする。行政は、子どもが学校で学べるように、教材をそろえたり、先生を雇うなどして、教育環境を整える。ここまでは、憲法にある大人の側の義務です。そして、子どもたちの側は、親や行政が果たした義務に対して、行くか、行かないか決めれるということです。面白そうで、行きたかったら、行けばいいということです。

もし、その学校に行きたくない、その学校で学ぶことが困難な場合は、子どもたちが行けるような、行ってもいいと思えるような、特別な学校や、学校に代わるものを整備しなければいけないということです。例えば障害があり、学校生活が困難である場合は、エレベーターを設置するとか、先生を加配するとか、特別支援学校のような専門性のある学校を作るとかです。また、学校に代わるものとしては、フリースクールなどを行政が整備するなど、学校に行かなくても、学べる環境を整えることが、行政や親たちに義務付けられているのです。

あくまで、子どもたちが主役で、どこで学ぶかも、自らが選べるということで、サボることも、子どもの権利条約は認めていて、その権利条約を、日本国憲法が後ろ盾になって、法的根拠を与えていることが驚きでした。古い憲法だと言われていますが、なかなか、現代にも通じる先進的なものだということが分かりました。

しかし、大事なのは、この憲法や、子どもの権利条約にあることを、実際に、実践できるかです。後藤弁護士は、子どもを一度もたたいたことはないと言っていました。それ以外でも、困難はあっても、この権利条約を実際の子育てに活かしているそうです。私も、話を聞いて、そうありたいと思いましたが、この道は楽ではない道です。

学校行かんとなれば、サボるなと思いますし、口答えしたら、何?と思ってしまうでしょう。大事なのはいくら、口で子どもの権利を守ろうと言っても、家で封建主義だったら、子どもたちから、こいつ口ばっかやなと愛想尽かされてしまうでしょう。

私の親がよく言っていました。外の演説とかで、男女平等など叫んで、家では家事も育児しない、こんな男になるなと。共産党は外では民主主義を言っても、家では封建主義だと、そんなことになるなと、何度も聞かされました。そうです。言うのは易し、行うのは難しなのです。私も後藤弁護士と一緒に、男道を磨きます。

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