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独り言

条件付国庫補助金等の総収入金額不算入

2012-04-26 21:57:20 | 所得税法

(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)

第四十三条
 総収入金額不算入
 居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
 
 総収入金額算入
 前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 
 必要経費等不算入
 第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
 
 申告要件
 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
 
 宥恕規定
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
 
 減価償却等の計算
 第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行なうべき第四十九条第一(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
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公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除

2012-01-04 14:11:42 | 所得税法
要件
個人が支出した税額控除対象寄附金
税額控除対象寄附金の額の合計額(※1)>足切額(※4)

効果
所得税額−税額控除額

税額控除額
原則 超える部分×40%(100円未満切捨)
後段 超える部分×40%(100円未満切捨)>所得税額×25% 
 → 所得税額×25%(100円未満切捨)

税額控除対象寄附金
とは、特定寄附金のうち、
公益社団法人等(一定のものに限る。)に対するもの
(寄附金控除の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。

※1 
原則 特定寄附金等の金額(※2)
例外 特定寄附金等の金額(※2)>課税標準×40%
 → 課税標準×40%−所得控除対象寄附金の額(※3)

※2
特定寄附金の額+特定寄附金とみなされたものの額
+控除対象特定新規株式の取得に要した金額

※3
特定寄附金等の金額−税額控除対象寄附金の額の合計額

※4
原則 2,000円
カッコ書き 所得控除対象寄附金の額がある場合
2,000円−所得控除対象寄附金の額
 
条文を読んでまとめてみた。
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貸倒引当金

2011-12-18 16:23:01 | 所得税法

第五十二条

不事山の所得を生ずべき事業を営む居住者が、
個別評価貸金等の損失の見込額として、
各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、
その金額のうち、繰入限度額に達するまでの金額は、
その者のその年分の不事山の所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(例外あり)

貸金等
 更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの

個別評価貸金等
 貸金等の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合等において
 その一部につき貸倒れ等による損失が見込まれる貸金等(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。)

繰入限度額 
 その年12月31日においてその個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を
 基礎として一定の方法により計算した金額


不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、

更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で
当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合
その他の政令で定める場合において、

その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる貸金等
(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、

各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、

当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において
当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、

その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。

 

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