効果
税額控除額
税額控除対象寄附金とは、特定寄附金のうち、
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第五十二条
不事山の所得を生ずべき事業を営む居住者が、
個別評価貸金等の損失の見込額として、
各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、
その金額のうち、繰入限度額に達するまでの金額は、
その者のその年分の不事山の所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(例外あり)
貸金等
更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの
個別評価貸金等
貸金等の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合等において
その一部につき貸倒れ等による損失が見込まれる貸金等(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。)
繰入限度額
その年12月31日においてその個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を
基礎として一定の方法により計算した金額
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、
更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で
当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合
その他の政令で定める場合において、
その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる貸金等
(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、
各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、
当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において
当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、
その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。









