幸せの深呼吸

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「重度認知症と勝手に判定され、財産権を奪われた」母娘の涙の訴え

2017-11-17 | 日本問題

前にもありましたが、何かおかしいですよね。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171116-00053465-gendaibiz-bus_all

 次にあげる動画は、自分の意思を無視されたまま、成年後見人をつけられ、それまでの生活を壊されて涙する女性の訴えである(https://youtu.be/pdbaCp7m0ZA)。


 もし後見制度を使う場合でも、症状の重い後見類型ではなく、せいぜい、症状の軽い保佐か補助類型ではないかと判断しました」

 ここで宮内氏の指摘する「類型」とは、「後見」「保佐」「補助」の三つの後見の種類のことで、単純化して言えば、認知症などの症状が重い人につけられるのが「後見」であり、「保佐」「補助」の順に軽くなっていく。それにともなって、本人の財産権の制約なども緩やかになっていくとイメージしていただきたい。

 

常態化する司法の「手続き飛ばし」

 今回の記事で強調してお伝えしたいポイントは、家裁が、後見人をつけられる本人である晶子さんと会って、事前に意思確認や調査をしていないという点だ。これは極めて重大な問題をはらんでいる。

 成年後見の実務について定めた家事事件手続法には、こうある。

 <(陳述及び意見の聴取)第120条

 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合は、当該各号に定める者(第一号から第三号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かねばならない。ただし、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りではない。

 一、 後見開始の審判 成年被後見人となるべき者

 ……>

 ここにある通り、後見人をつける場合、家裁(具体的には家裁の調査官)は本人と会って、その者の「陳述を聴かねばならない」と義務付けられている。

 それを行わなくてよいのは「心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないとき」と定められてはいるが、映像を見れば一目瞭然、今回のケースはまったくそれには当たらない。にもかかわらず、家裁は本人とは一切会わずに審判を下したのだ。

 前出の「後見の杜」の宮内氏が言う。

 「『心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないとき』というのは、本来は植物状態で話が聴けないなど、極めて深刻な事態を想定して付け加えられた文言なのです。

 ところが後見の現場では、家裁の勝手な都合で、この一文にどんどん拡大解釈が行われ、本人への家裁の調査なしの、いわゆる『手続き飛ばし』が横行しています」

 映像から文書化した上記の会話の中でも「医師の診断書1枚で後見人をつけられた」とか「裁判所が話を聞いてくれなかった」といった本人と家族の不満が噴出していたが、これこそまさに、手続き飛ばしの実例と言っていいだろう。



 ところが取材を進めてみると、今回取り上げた母娘のケースには、さらに深い成年後見制度の闇が潜んでいることが分かってきた。たとえば、母娘は家裁の審判への異議申し立ての特別抗告をする機会を奪われるなど、重大な権利侵害がいくつも判明したのだ。

 いったい、何が起こっているのか。そこには成年後見制度を推し進める司法界のビッグネームも絡んで、複雑な様相を呈しているのだが、そのヘドロのような闇の実態は、今後詳述していきたい。

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