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生活道路

2011-08-02 | 普通自動車免許
先日、安全運転管理者に対する平成23年度の法定講習を受けてきました。

内閣府の『第9次交通安全基本計画』が今年度(平成23年〜27年)から始まっています。


 視点としていくつかある中に『生活道路及び幹線道路における安全確保』とあります。

生活道路ってどんな道路形態を言うのでしょうか?

生活道路(せいかつどうろ)とは、その地域に生活する人が、住宅などから主要な道路に出るまでに利用する道のこと。(ウィキペディアより抜粋)

講習資料の中には『生活道路(幅員5.5m未満道路)』と出ています。

近年、カーナビを利用している車が多く、幹線道路が混んでいる時などカーナビで抜け道を探して、生活道路を通る車が多いようです。

そして生活道路ですから歩行者や自転車が多く、そこを通勤に急ぐ車が速度を出して通過していく。
混む通勤時間帯は当然子供達の通学時間帯と重なりますし、生活道路ですから縁石のある歩道があるわけではないから、とても危ないのです。


生活道路での事故防止のために、速度を30Km以下で走行規制する(時速50Kmの時より事故時の致死率が激減する)

30Km/hに規制するために、コミュニティ・ゾーンを作ったり、ここから生活道路ですよという物理的な工夫をしたりなどをしているそうです。

コミュニティ・ゾーンの例として写真が載っているのですが、レンガのような色の敷石が敷かれた真ん中に木が植えられていて、車が蛇行しないと通れないようになっている。



また、ハンプといって路面を盛り上げてコブ状にしたりなどで速度が出ないように工夫されている。



先日、知人が二輪と交通事故になり、お巡りさんに「生活道路は通らないほうが良いですよ!」と言われたそうです。
当然、自宅への行き返りは生活道路を通るわけですが、30Km/h規制のところをその速度をキッチリ守って走行している彼女、後続車があるとピッタリくっ付いてこられて、気が気じゃないそうです^^;



埼玉自動車教習所  0120 705321

ジャンル:
埼玉県
キーワード
自動車教習所 安全運転管理者
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