今ふたたび、人権擁護法案について考察してみます。
今回の法案の問題点はいくつかありますが、私が着目している点のひとつは以下のものです。
・人権委員に対する罷免、活動の査察に国民主権が関与しない
国会議員でも、裁判官でも、政府でも、すべては国民主権の上に成り立っています。そのため直接もしくは間接的に、選択権および罷免権を国民が持っています。これは民主国家の基本です。
議員が、裁判官が、国民から見ておかしな行動を、納得できない行動を起こしたとき、主権者である国民は彼らを罷免する権利を直接もしくは間接で持っています。
振り返って、この人権委員。自らが禁固刑以上になるか(11条の1)、人権委員会での罷免が行われ(11条の2)ない限り、人権委員の罷免は総理大臣ですら出来ません。
つまり、国民主権から大きく逸脱してしまうのです。
参考:人権擁護法(案)
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
> (委員長及び委員の任命)
> 第 九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
> 2 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
> 3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
> 4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
> (身分保障)
> 第 十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
> 一 禁錮以上の刑に処せられたとき。
> 二 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
> 三 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。
> (罷免)
> 第 十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
内閣総理大臣は、自らの判断ではなく、第11条に従って罷免という事務手続きを行うだけです。
つまり、一旦任命されれば人権委員の暴走は外部の人間は、主権者である国民ですら誰も止められません。
今回の法案の問題点はいくつかありますが、私が着目している点のひとつは以下のものです。
・人権委員に対する罷免、活動の査察に国民主権が関与しない
国会議員でも、裁判官でも、政府でも、すべては国民主権の上に成り立っています。そのため直接もしくは間接的に、選択権および罷免権を国民が持っています。これは民主国家の基本です。
議員が、裁判官が、国民から見ておかしな行動を、納得できない行動を起こしたとき、主権者である国民は彼らを罷免する権利を直接もしくは間接で持っています。
振り返って、この人権委員。自らが禁固刑以上になるか(11条の1)、人権委員会での罷免が行われ(11条の2)ない限り、人権委員の罷免は総理大臣ですら出来ません。
つまり、国民主権から大きく逸脱してしまうのです。
参考:人権擁護法(案)
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
> (委員長及び委員の任命)
> 第 九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
> 2 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
> 3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
> 4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
> (身分保障)
> 第 十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
> 一 禁錮以上の刑に処せられたとき。
> 二 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
> 三 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。
> (罷免)
> 第 十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
内閣総理大臣は、自らの判断ではなく、第11条に従って罷免という事務手続きを行うだけです。
つまり、一旦任命されれば人権委員の暴走は外部の人間は、主権者である国民ですら誰も止められません。








