化石男のつぶやき

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住友不動産の横暴  ある組合施行の再開発 その5

2016-03-30 | マンション
先の日曜日管理組合の設立総会があり、疲れてしばらく休んでました。
設立総会と言っても、住友不動産の提案した内容を承認する会でしたが、

これまで、本文以外別表、別紙が一切公表されていませんでした。従って、本文の
記述と、それに付随する表の相互確認ができない状態が続いていたのですが、3/27
に、いきなり管理組合の設立総会を開くとの通知が来て、それとともに別表が付加
された、完全な形の管理規約が来て驚きました。発端は、設立総会の出欠と欠席時の
「議決権行使書」 を見てびっくりしたことが発端です。 この議決権行使書を簡単を
そのまま、下に示します。

これが、住友不動産の議決権行使書です。提案に賛成を強制し、反対は許さない
との意思表示でしょう。
次に
これが、管理規約の中の議決権行使書(行使書はありません。表題はなんと
「議決事項同意書」 となっています。)として添付されています。
管理規約第56条 議決権 第3項に
組合員及び各部会員は別紙第3又は代理人によって議決権を行使することが出来る。


ここでは明らかに、別表で議決権を行使できる と記載されていますが
別表3は次の表となっています。

住友不動産の議決権行使 とは、賛成することを条件に行使することが可能な表です。
これが、住友不動産の偽らざる素顔ではないでしょうか。
設立総会で、これが議決権行使書ですか?と理事長に質問したところ、理事長は
答えられず、管理規約案を草案したコンサルタントの担当者が意味不明の回答を
してきました。いわく、
 反対するする人は、同意書を提出しなければいいことです 
いくつもある議案の中で賛成/反対があるときは と再度質問すると、今度は
表の中に賛成/反対を表示するのを忘れました。 まったくいい加減ですね

 もう数年前になりますが、マンション管理士として、その地方の管理士会に所属
していたときに、県や市とタイアップして、管理組合のセミナーのチラシを配って
居ましたが、特定の管理会社が管理人を派遣しているマンションでは、頑として
チラシの投函をさせてくれない所がありました。それらのマンションが、住友不動産
が販売したかどうかは知りませんが、管理員はそこの所属でした。その当時は、随分
頑固な管理人、管理会社の方針でも行き過ぎではと思うだけでしたが、今になり
理解できたように思います。 管理組合の基本的な考え方や、管理規約の内容に
住民に関心を持たせたくない、標準管理規約とかけ離れた内容を住民に知らせたく
ない、管理会社のやり方に疑問を持たせたくないとの防衛的対応だったのでしょう。
このような総会で、意見を言う方は皆無と言っていいほどで、どんな内容であっても、
組合員の権利がないがしろにされていても、管理費等がいくらかかろうが、自分が
関与しなくて済むならそれが一番、お任せします
 といった方がほとんど。
住友不動産にとって好きにできる素地は十分あります。
そうそう、もう一つ、管理費の保管通帳がないことで、これをある人が質問したところ
管理費は予算を立ててその通りに実行しますから、管理費に過不足は出ないので、通帳は
必要ありません 
との回答で開いた口がふさがらない とはこのことでしょう


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